一般廃棄物処理業許可基準

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ページ番号1002153  更新日 令和5年8月1日

本市での一般廃棄物処理業許可基準は以下のとおりとなっています。

花巻市一般廃棄物処理業許可基準
平成18年1月1日
告示第207号

(趣旨)
第1.この基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項及び第6項の規定に基づく一般廃棄物処理業の許可(し尿及び浄化槽汚泥の処理に係る許可を除く。)に関し、法第7条第11項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(収集運搬業の許可基準)
第2.一般廃棄物の収集運搬業の許可を受けようとする者に係る許可の基準は、法第7条第5項の規定によるほか、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 花巻市内に住所を有し、自ら業務を実施する者(法人にあっては、花巻市内に事務所を有する者)であること。ただし、収集運搬が、公共施設若しくは公益施設を所有又は管理する機関等が当該施設の維持管理のため指定した一般廃棄物に限定される場合はこの限りでない。
  2. 業務を反復継続して遂行し得る、妥当な収集計画を有していること。
  3. 適正に業務を遂行し得る、必要な器材及び人員を有していること。
  4. 走行中に廃棄物が飛散、流出及び悪臭が漏れるおそれのない収集運搬車輌を有していること。
  5. 許可申請者又は従業員が、一般廃棄物の収集運搬に関する講習を修了し、収集運搬業務について1年以上の経験を有していること。

(収集運搬業に係る遵守事項)
第3.収集運搬業の許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 許可申請書に記載した車輌以外の車輌を業務に使用しないこと。
  2. 車輌には、市長の指示するところにより、花巻市の一般廃棄物収集運搬許可車である旨の標示をすること。
  3. 指定された営業区域以外で営業をしないこと。
  4. 事務所には、常勤の従業員を配置するか、又は常に連絡のとれる設備を備えておくこと。
  5. 事業系一般廃棄物の分別収集を徹底し、資源化処理を行うこと。
  6. 収集運搬車輌を常に適切に点検・整備し、生活環境の保全に努めること。

(処分業の許可基準)
第4.一般廃棄物の処分業の許可を受けようとする者に係る許可の基準は、法第7条第10項の規定によるほか、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 花巻市内に住所を有し、自ら業務を実施する者(法人にあっては、花巻市内に事務所を有する者)であること。
  2. 業務を反復継続して遂行し得る、妥当な処理計画を有していること。
  3. 適正に業務を遂行し得る、必要な設備及び人員を有していること。
  4. 許可申請者又は従業員が、一般廃棄物の処分に関する講習を修了し、処分業務について1年以上の経験を有していること。
  5. 一般廃棄物の資源化を目的とするものであること。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りでない。

(処分業に係る遵守事項)
第5.処分業の許可を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 一般廃棄物と産業廃棄物の区分を明確にし、適正に廃棄物処理を行うこと。
  2. 処理施設を常に適切に点検・整備し、生活環境の保全に努めること。

(事業範囲の変更の許可基準)
第6.法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処理業者の事業範囲の変更に係る許可の基準は、第2若しくは第4の規定を準用する。

(許可の更新に係る基準)
第7.法第7条第2項若しくは第7項の規定に基づく許可の更新を受けようとする者が、次の各号に掲げる事項に該当するときは、これを許可しない。

  1. 法又は法に基づく処分若しくはこの基準に違反する行為を行ったとき。
  2. 許可業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の事由があるとき。

(例外規定)
第8.この基準の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、基準を付加することができる。

附則

(施行期日)

  1. この基準は、告示の日から施行する。

(経過措置)

  1. この基準の第3第3号の規定にかかわらず、合併前の花巻市、大迫町、石鳥谷町、東和町からそれぞれ受けていた収集運搬業の許可に係る営業の区域(収集運搬する場所を限定している場合を除く。)は、この許可の期限が到来するまでの間、それぞれ合併後の花巻市の区域と読み替えるものとする。

一般廃棄物処理業許可業者(50音順)は下記の添付ファイルをご覧ください。

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