水質汚濁防止法等に基づく届出や排出基準について

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ページ番号1001039  更新日 令和8年2月3日

水質汚濁防止法に基づく届出

水質汚濁防止法の適用を受ける工場及び事業場が、特定施設等の設置等を実施する場合、下記により届出が必要です。
また、有害物質により地下水の汚染を未然に防止するため、有害物質を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、地下浸透防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及び結果の記録・保存が義務付けられています。
水質汚濁防止法の概要や届出について詳しくは下記をご確認ください。

届出対象施設(業と施設の種類)

届出対象施設については、下記をご確認ください。

様式

有害物質を使用等する場合は構造基準のチェック表の提出も必要です。
 

県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例

排水基準

有害物質を使用している事業場や、1日当たり平均的な公共用水域への排出水の量が50トン以上の事業場は、排水基準が適用されます。
排水基準については、下記をご確認ください。

お問い合わせ先

郵便番号:025-8601
岩手県花巻市花城町9-30
花巻市市民生活部生活環境課
電話:0198-41-3545(課直通)
ファクス:0198-21-1152
電子メール:kankyou@city.hanamaki.iwate.jp

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このページに関するお問い合わせ

生活環境課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
環境計画係 電話:0198-41-3543 ファクス:0198-21-1152
資源循環係 電話:0198-41-3544 ファクス:0198-21-1152
環境保全係 電話:0198-41-3545 ファクス:0198-21-1152
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