生活再建住宅支援事業
震災被災者の住宅などの復興を支援します
市では、平成23年3月11日に発生した東日本大震災及び余震により被災した花巻市内の住宅の早期復興を支援するため、次に掲げる利子に対して補助を行います。
災害復興住宅融資利子補給
新築や住宅購入の住宅ローンに対する利子補給補助
対象者
岩手県内の自ら居住していた住宅が被災し、り災証明又は被災を証明する書類の交付を受けた方又はその家族の方で、市内に自ら居住するための住宅の新築・購入を目的に金融機関等から融資を受けた方。(令和4年度までに市に対して補給金交付申請を行い、市から交付決定を受けている方に限ります。)
対象利子
住宅が被災(全壊、大規模半壊、半壊)し、被災者が住宅の新築、購入を目的に民間金融機関等から融資を受けた場合の利子。
補給期間及び限度額
当初5年間の利子額で、補助限度額は次のとおりです。
融資を受けた額の1,460万円を上限とし、金利は2.0パーセントを上限とする。
融資を受けた額及び融資利率が上限額及び上限率を下回る場合は、融資を受けた額及び融資利率を上限とします。
申請手続き
交付申請
被災住宅債務利子補給金交付申請書に、必要書類を添付して市建築住宅課の窓口へ申請してください。
(必要書類は、申請書類等一覧表をご覧ください。)
交付請求
申請書類の審査後に補給金交付決定通知を郵送します。通知書を受領した方は、被災住宅債務利子補給金交付請求書に借入金償還済証明書を添えて次により請求してください。
借入金償還済証明内容 | 請求書等提出期間 |
---|---|
1月1日から6月30日までに償還を行ったもの | 7月1日から7月31日まで |
7月1日から12月31日までに償還を行ったもの | 翌年1月1日から1月31日まで |
新住宅債務に係る補給金の交付決定は、年度毎に行いますので、毎年度交付申請及び交付請求の手続きが必要です。
利子補給金の交付決定を受けた方で、繰上償還を行ったときは繰上償還報告書を提出してください。
変更申請・取下げ申請
補給金の交付決定後に、申請内容に変更が生じた場合又は、申請を取り下げようとするときは、下記申請書により市建築住宅課の窓口へ申請してください。
担当
建築指導係
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このページに関するお問い合わせ
建築住宅課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
住宅政策係 電話:0198-41-3566 ファクス:0198-22-6846
建築指導係 電話:0198-41-3567 ファクス:0198-22-6846
設計監理係 電話:0198-41-3568 ファクス:0198-22-6846
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