年金/保険料を納めることが難しいとき

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ページ番号1001085  更新日 令和3年11月26日

経済的な事情や災害などにより保険料を納めることが難しいとき、申請により保険料の納付が「免除」または「猶予」される保険料免除制度があります。
申請が遅れると、将来の老齢基礎年金だけではなく、障がいの状態になったときや亡くなったとき、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
未納のままにしないでお早めに手続きをしましょう。

保険料免除制度

免除制度には、届出により免除となる「法定免除」と、申請して承認されると免除となる「申請免除」があります。また、平成31年4月から出産前後の一定期間(産前産後期間)の保険料が免除される制度が始まりました。

産前産後期間の保険料免除

第1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産(注)した場合、保険料が全額免除されます。
(注)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含みます)
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の年金額に反映されます。
ただし、国民年金に任意加入している被保険者は対象外です。

免除期間

単胎妊娠の場合、出産予定日または出産日の属する月の前月から4カ月間の保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合、出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間免除されます。
平成31年4月から始まった制度のため、平成31年4月分の保険料から免除対象となります。

届出時期

出産予定日の6カ月前から届出ができます。
出産前に届出をする場合、出産予定日が記載された書類(母子健康手帳など)が必要です。

法定免除

第1号被保険者で次のような場合、その間の保険料が全額免除されます。

  • 国民年金や厚生年金、共済組合から障害(1級・2級)年金を受けている場合
  • 生活保護法による生活扶助を受けている場合
  • 国立ハンセン病療養所などで療養している場合

承認された期間は、将来老齢基礎年金などを受けるために必要な期間として計算されます。
受け取る年金額は、全額納めた場合に比べて少なくなります。

申請免除

第1号被保険者で経済的な理由などにより保険料を納めることが難しいとき、次のいずれかに該当した場合、申請して承認されると保険料の全額または一部が免除されます。

  • 本人、本人の配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定基準以下の場合
  • 障がい者、寡婦の方で、本人の前年所得が一定基準以下の場合
  • 生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けている場合
  • 失業により保険料を納めるのが難しい場合
  • 震災・風水害・火災などで一定以上の損害を受けた場合
  • 事業の休止または廃止により、総合支援資金貸付制度による貸付金を受けている場合
  • 特別障害給付金を受けている場合

免除の区分

  • 全額免除とは、保険料の全額が免除
  • 4分の3免除とは、保険料の4分の3が免除(残り4分の1の保険料を納付)
  • 半額免除とは、保険料の2分の1が免除(残りの2分の1の保険料を納付)
  • 4分の1免除とは、保険料の4分の1が免除(残り4分の3の保険料を納付)

承認された期間は、全額免除の場合は将来老齢基礎年金などを受けるために必要な期間として計算されますが、一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)の場合は免除されない残りの保険料を納めないと未納期間扱いになります。
受け取る年金額は、全額納めた場合に比べて少なくなります。

 

納付猶予制度

第1号被保険者の50歳未満(注)の方で、就職が難しいあるいは失業などにより所得が少なく、保険料を納めるのが難しいとき、次のいずれかに該当した場合、申請して承認されると保険料が猶予されます。
(注)平成28年7月から対象年齢が「30歳未満」から「50歳未満」に拡大されました

  • 本人、本人の配偶者それぞれの前年所得が一定基準以下の場合
  • 障がい者、寡婦の方で、本人の前年所得が一定基準以下の場合
  • 生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けている場合
  • 失業により保険料を納めるのが難しい場合
  • 震災・風水害・火災などで一定以上の損害を受けた場合
  • 事業の休止または廃止により、総合支援資金貸付制度による貸付金を受けている場合
  • 特別障害給付金を受けている場合

承認された期間は、将来老齢基礎年金などを受けるために必要な期間として計算されます。
受け取る年金額には反映されません。

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと本人確認書類、基礎年金番号がわかるもの(年金手帳や納付書など)
  • 認印(本人署名の場合は不要)
  • 失業を理由とする場合は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など
  • 代理人が手続きする場合は、委任状と代理人の本人確認書類

申請期間

毎年7月から翌年6月までの1年度分を、その年の7月1日から受け付けします。

学生納付特例制度

第1号被保険者の学生の方で、所得がない場合や少ないことにより、保険料を納めるのが難しいとき、次の内容に該当した場合、申請して承認されると保険料が猶予されます。

  • 学生本人の前年所得が一定基準以下の場合
  • 対象となる学生とは、大学(大学院)や短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などに在学する、昼間、夜間、定時制、通信課程の学生

承認された期間は、将来老齢基礎年金などを受けるために必要な期間として計算されます。
受け取る年金額には反映されません。

手続きに必要なもの

  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと本人確認書類、基礎年金番号がわかるもの(年金手帳や納付書など)
  • 学生証(コピーの場合は両面)または在学証明書 (原本)
  • 認印(本人署名の場合は不要)
  • 代理人が手続きする場合は、委任状と代理人の本人確認書類

申請期間

毎年4月から翌年3月分までの1年度分を、その年の4月1日から受け付けします。

過去分をさかのぼって申請できる期間

平成26年4月から、過去分の保険料の免除や納付猶予、学生納付特例の申請は、申請時点から2年1カ月前までの期間をさかのぼって行えるようになりました。

1枚の申請書で申請できるのは、免除および納付猶予は7月から翌年6月まで、学生納付特例は4月から翌年3月までの1年度分です。複数年度の申請を希望する場合は年度ごとの申請書の提出が必要です。
なお、申請する年度に対応する前年所得に基づき日本年金機構で審査します。

保険料を納められるようになったとき

保険料の免除や納付猶予、学生納付特例の承認を受けている場合、将来受け取る年金額は、保険料を全額納めたときに比べて少なくなります。
ただし、さかのぼって納付すること(追納)で、満額の年金額に近づけることが可能です。

免除や猶予の承認を受けた期間の保険料は、10年以内ならば追納することができます。
なお、過去3年度より前の保険料を追納する場合は、当時の保険料のほかに一定の加算額が生じますので、お早めに追納することをおすすめします。
詳しくは、年金事務所にお問い合わせください。

担当

国民年金係

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