国民年金保険料を納めることが難しいときは

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ページ番号1001085  更新日 令和7年7月15日

第1号被保険者(自営業、農業、アルバイト、学生、無職の方など)が経済的な事情などにより保険料を納めることが難しくなった場合は、申請書を提出して承認されると、保険料の納付が免除または猶予されます。

免除や納付猶予が承認されることで将来の年金受給権確保につながるだけでなく、万一の事故などにより障害を負ったり死亡した場合の、障害基礎年金または遺族基礎年金の受給資格を確保することができます。

申請免除・納付猶予制度

申請免除制度とは

本人、配偶者(別世帯の配偶者を含む)、世帯主のいずれもが次の要件に該当した場合、申請して承認されると保険料の全額または一部が免除される制度です。

前年の所得に応じて、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除に判定されます。

  • 前年所得が一定基準以下の場合
  • 生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けている場合
  • 障がい者、寡婦またはひとり親の方で、前年所得が一定基準以下の場合
  • 震災、風水害、火災などで一定以上の損害を受けた場合や、失業により保険料を納めるのが難しい場合
  • 事業の休止または廃止により、総合支援資金貸付制度による貸付金を受けている場合
  • 特別障害給付金を受けている場合

納付猶予制度とは

学生を除く50歳未満の方で、本人、本人の配偶者(別世帯の配偶者を含む)いずれもが次のいずれかに該当した場合、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。

  • 前年所得が一定基準以下の場合
  • 生活保護法の生活扶助以外の扶助を受けている場合
  • 障がい者、寡婦の方で、前年所得が一定基準以下の場合
  • 震災・風水害・火災などで一定以上の損害を受けた場合や、失業により保険料を納めるのが難しい場合
  • 事業の休止または廃止により、総合支援資金貸付制度による貸付金を受けている場合

給付との関係

「納付・全額免除・一部免除・納付猶予(学生納付特例)」と「未納」の違い
 

納付

全額免除

一部免除

納付猶予

(学生納付特例)

未納

老齢・障害・遺族基礎年金の

受給資格期間に…

含まれる

含まれる

含まれる 含まれる 含まれない
老齢基礎年金の年金額として… 計算される

一部計算される

※1

一部計算される

※2

計算されない 計算されない

※1,2 保険料を全額納めた場合と比べて、受け取る年金額が低額になります。
※2 一部免除の承認を受けている期間は、減額された保険料を納めないまま2年を超えると、時効により納めることができなくなります

全額免除

承認された期間は、年金や一時金の受給資格期間に含まれます。保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が年金額に反映されます。

一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)

減額された保険料を納付(4分の1納付、半額納付、4分の3納付)すると年金や一時金の受給資格期間に含まれます。8分の5、8分の6、8分の7(平成21年3月分までは2分の1、3分の2、6分の5)が年金額に反映されます。

納付猶予

承認された期間は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等を受け取るために必要な受給資格期間に含まれますが、年金額には反映されません。

免除・納付猶予申請の注意点

免除または納付猶予が承認されると、付加年金および国民年金基金はご利用できませんのでご注意ください。

また、付加年金および国民年金基金は、過去にさかのぼって加入することはできません。

申請期間

毎年7月から翌年6月までを1年度分として、その年の7月から受け付けします。

学生納付特例制度

学生納付特例制度とは

大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校(※1)、一部の海外大学の日本分校(※2)の昼間、夜間、定時制、通信課程に在学する方で、学生本人の前年所得が一定基準以下の場合は、申請して承認されると保険料の納付が猶予される制度です。

※1 修業年限が1年以上の課程に在学している方で、都道府県知事の認可を受けた学校に限ります。
※2 日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程

給付との関係

承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。

申請期間

毎年4月から翌年3月までを1年度分として、その年の4月から受け付けします。

法定免除制度

法定免除制度とは

次のいずれかに該当する方は、本人の届出により、その期間中の保険料の支払いが全額免除される制度です。

  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(1級・2級)を受けている方
  • 厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所など)に入所している方

給付との関係

法定免除を受けた期間は、年金や一時金の受給資格期間に算入され、2分の1が年金額に反映されます。

免除等の申請が可能な期間

過去分の保険料の免除や納付猶予、学生納付特例の申請は、納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)が申請できます。

しかし、申請が遅れると、病気やけがで障害や死亡といった万一の際に、障害年金や遺族年金が受けられなくなる場合がありますので、過去2年間に国民年金保険料の未納期間がある方は、国民年金担当窓口またはお近くの年金事務所にご相談ください。

免除・猶予期間の追納について

免除や納付猶予の承認を受けた期間は、10年以内であれば追納することができる制度です。

免除または猶予された分の保険料を追納することで、将来の年金額を増やすことができます。

また、追納した保険料は社会保険料控除の対象となります。

なお、過去3年度より前の保険料を追納する場合は、当時の保険料額に加算額が追加されますので、詳しくは、年金事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ先 花巻年金事務所 (電話 0198-23-3351)

申請について

電子申請で手続きする場合

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから電子申請ができます。

※初めてマイナポータルを利用される場合は、マイナポータルのログイン画面の「登録・ログイン」から「利用者登録」を行ってください。

窓口で手続きする場合

次の証明書類をご持参のうえ、国保医療課国民年金係で手続きをお願いします。

  • マイナンバーカード
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳や納付書など)
  • 失業等による理由で申請する場合は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など
  • 学生納付特例の申請をする場合は、在学期間がわかる在学証明書(原本)または学生証
  • 代理人が手続きする場合は、委任状と代理人の本人確認書類

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
国保係 電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係 電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
国民年金係 電話:0198-41-3585 ファクス:0198-22-6649
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