筆界特定制度及び土地家屋調査士会ADR制度について

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ページ番号1026064  更新日 令和8年9月29日

筆界特定制度(公図上の境界線を明確にします)

法務局の職員が専門家の意見を踏まえて、申請者等の意見に拘束されず、現地における土地の筆界の位置を特定します。

ただし、越境している土地の明け渡しなど、所有権に関する問題を直接に解決することはできません。

相談は無料ですが、相談の結果により測量が必要になるなど負担が発生する場合があります。

 

問合せ先

盛岡地方法務局登記部門筆界特定室

住所:盛岡市盛岡駅西通一丁目9番15号

電話番号:019-624-9855

土地家屋調査士会ADR制度

土地家屋調査士及び弁護士が相談・調停を行い、柔軟に問題解決のお手伝いをします。

ただし、相手方の応諾がないと手続きを進めることができません。

相談料がかかる場合がありますので、事前に下記問い合わせ先にお問合せください。

問合せ先

境界問題相談センターいわて

住所:盛岡市中野一丁目20番33号

電話番号:019-908-7830

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このページに関するお問い合わせ

資産税課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
課税係 電話:0198-41-3527 ファクス:0198-24-2331
土地係 電話:0198-41-3528 ファクス:0198-24-2331
家屋係 電話:0198-41-3529 ファクス:0198-24-2331
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