下水道等の使用料金
下水道を使用するようになると、流した汚水の量に応じて「下水道使用料」を納めていただくことになります。下水道等使用料金は水道料金と一緒に請求します。
消費税の引上げによる下水道使用料等の改定
令和元年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8パーセントから10パーセントに引上げられたことに伴い、次の使用料について消費税相当額が引上げとなりました。
- 公共下水道使用料
- 農業集落排水施設使用料
- 戸別浄化槽使用料
(注)令和元年11月以降に確定する使用料(12月請求分)から適用となります。ただし、令和元年10月1日以降に使用を開始したお客様は、10月分(11月請求分)から適用となります。
問い合わせ
本庁
下水道課 経営管理係(ダイヤルイン)
汚水排出量の決め方
上水道を使用している場合
上水道の検針メーターによる使用水量を汚水の排出量とみなします。
井戸水を使用している場合
市が汚水量を認定します。ただし、申請の上メーターを設置した場合は、その検針結果に基づいて使用料を納めていただきます。
公共下水道使用料(1か月分) (消費税を除く)
一般用
基本使用料10立方メートルまで:1,300円
使用区分 | 使用料 |
---|---|
10立方メートル超え20立方メートルまで | 130円 |
20立方メートル超え30立方メートルまで | 140円 |
30立方メートル超え50立方メートルまで | 150円 |
50立方メートル超え100立方メートルまで | 160円 |
100立方メートル超え500立方メートルまで | 170円 |
500立方メートル超え1000立方メートルまで | 180円 |
1000立方メートルを超えるもの | 190円 |
浴場用
基本使用料10立方メートルまで:1,300円
使用区分 | 使用料 |
---|---|
10立方メートル超え20立方メートルまで | 65円 |
20立方メートル超え30立方メートルまで | 65円 |
30立方メートル超え50立方メートルまで | 65円 |
50立方メートル超え100立方メートルまで | 65円 |
100立方メートル超え500立方メートルまで | 65円 |
500立方メートル超え1000立方メートルまで | 65円 |
1000立方メートルを超えるもの | 65円 |
臨時用
基本使用料:なし
使用区分 | 使用料 |
---|---|
10立方メートル超え20立方メートルまで | 220円 |
20立方メートル超え30立方メートルまで | 220円 |
30立方メートル超え50立方メートルまで | 220円 |
50立方メートル超え100立方メートルまで | 220円 |
100立方メートル超え500立方メートルまで | 220円 |
500立方メートル超え1000立方メートルまで | 220円 |
1000立方メートルを超えるもの | 220円 |
農業集落排水施設使用料(1か月分)(消費税を除く)
基本使用料10立方メートルまで:1,300円
使用区分 | 使用料 |
---|---|
10立方メートル超え20立方メートルまで | 130円 |
20立方メートル超え30立方メートルまで | 140円 |
30立方メートル超え50立方メートルまで | 150円 |
50立方メートル超え100立方メートルまで | 160円 |
100立方メートル超え500立方メートルまで | 170円 |
500立方メートル超え1000立方メートルまで | 180円 |
1000立方メートルを超えるもの | 190円 |
下水道使用料の計算例(1か月分)
25立方メートル使用した場合
(公共下水道使用料、農業集落排水施設使用料とも同じです。)
1か月分の計算例
- 10立方メートルまでの使用量:1,300円
- 11立方メートルから20立方メートルまで:1,300円=10×130円
- 21立方メートルから25立方メートルまで:700円=5×140円
計3,300円+(消費税額)330円=3,630円
使用水量(立方メートル) | 0~10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
料金(円) | 1,430 | 2,145 | 2,860 | 3,630 | 4,400 | 5,225 | 6,050 | 6,875 | 7,700 |
戸別浄化槽使用料(1か月分)(消費税を除く)
- 5人槽:3,800円
- 7人槽:4,400円
- 10人槽:5,400円
(注)市設置型浄化槽を利用している方の使用料であり、個人設置型浄化槽を利用している方は該当しません。
口座振替での支払いを希望する場合
取扱金融機関等での申込みの手続きが必要です。その際、通帳と印鑑をお持ちください。
納入通知書での支払いを希望する場合
納入期限までに、取扱金融機関や取扱コンビニエンスストアまたは水道お客様センターで納めてください。
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このページに関するお問い合わせ
下水道課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
経営管理係 電話:0198-41-3563 ファクス:0198-23-1244
維持普及係 電話:0198-41-3564 ファクス:0198-23-1244
工務係 電話:0198-41-3565 ファクス:0198-23-1244
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