大法人による法人市民税の電子申告義務化について

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ページ番号1001332  更新日 令和2年3月31日

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、eLTAXにより提出しなければならないこととされました。
なお、法人県民税および法人事業税についても、電子申告が義務化となります。

対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

  1. 事業年度開始時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人、特定目的会社

適用日

令和2年(2020年)の4月1日以後に開始する事業年度分から適用

対象書類

申告書並びに地方税法および政省令の規定により、申告書に添付すべきものとされている書類のすべて

詳しくは下記をご覧ください。

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