大法人による法人市民税の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の納税申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、eLTAXにより提出しなければならないこととされました。
なお、法人県民税および法人事業税についても、電子申告が義務化となります。
対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
- 事業年度開始時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人、特定目的会社
適用日
令和2年(2020年)の4月1日以後に開始する事業年度分から適用
対象書類
申告書並びに地方税法および政省令の規定により、申告書に添付すべきものとされている書類のすべて
詳しくは下記をご覧ください。
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大法人のみなさまへ「eLTAXによる電子申告が義務化されます!!」 (PDF 181.1KB)
- eLTAXのホームページ(外部リンク)
- 大法人の電子申告義務化に係る特設ページ(eLTAX)(外部リンク)
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市民税第1係 電話:0198-41-3524 ファクス:0198-24-2331
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