滞納処分について

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ページ番号1001322  更新日 平成31年1月18日

滞納処分

税金は、定められた納期限までに、納税者が自主的に納めていただくことになっております。

納期限を過ぎた場合は、納付すべき税額に督促手数料と延滞金を加算して納付していただくことになるほか、納期内に納められた方との公平性を保ち、市の租税債権保全のため、「滞納処分」を行います。

滞納処分

滞納処分とは、税金を納められていない人(滞納者)の意思に関わらず、滞納になっている税金を強制的に徴収するため、その人の財産を調査、捜索し、換金できる財産がある場合は、その財産を差押え、換価し、滞納になっている税金に充てて、完納させる一連の手続きをいいます。

督促

納期限までに納付されない場合、督促状を送付します。

督促状は、納期限から20日以内に送付されます。

また、督促手数料100円が加算されます。

この督促状が発送された日から起算して10日を経過した日までに滞納者が自主的に完納しない場合は、市は地方税法第331条等の規定により滞納者の財産を差押えることとなります。

催告

督促してもなお納めていただけない場合は、催告書を送付して、市税等を納めていただけるよう催告することがあります。文書催告のほか、電話催告、臨戸訪問(面接)など、納税折衝を行うことがあります。

財産調査

差押え可能な財産の有無を確認するため、官公庁、金融機関、生命保険会社、勤務先、取引先等の調査を行うことがあります。市では、財産の発見のため、滞納者に事前の了解を得ずに、調査する権限を有しています。これらの調査は、国税徴収法第141条から第147条の規定に基づき、行うものです。

差押

滞納が継続している場合は、滞納者の財産差押を行います。
差押を行った場合は、滞納者に「差押調書謄本」、第三債務者に「差押通知書」を送付します。

差押対象財産例
  • 不動産:土地、建物など
  • 預貯金:銀行、ゆうちょ銀行などの預貯金
  • 給与等:給与、手当て及び賞与
  • 生命保険等:生命保険、損害保険など
  • 動産:自動車、パソコン、テレビなど
  • 国税等還付金:所得税還付金、県税還付金など
  • その他:工事代金、売上金、賃借料、敷金など

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