公売財産の引き渡し
公売財産の引き渡しについて
- 花巻市の案内により、公売財産の引き渡しを受けてください。権利移転及び引き渡しに伴い費用を要する場合には,その費用は買受人の負担となります。
- 売却決定後、花巻市が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
- 買受代金納付時に公売財産の引き渡しを受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
詳細は、入札期間終了後にいただく電話等で説明します。
必要書類について
次の書類を、書留郵便などで郵送又は直接花巻市に持参してください。郵送料は買受人の負担となります。
買受人ご本人以外(代理人が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求などを行う場合)に場合は下記をご確認ください。
公売財産が動産の場合
- 買受人(個人)が直接受け取る場合→身分証明書、印鑑(代理人の方が受け取る場合は、委任状、代理人の身分証明書、代理人の印鑑。)
- 買受人(法人)が直接受け取る場合→商業登記簿謄本、法人代表者の身分証明書(代理人の方が受け取る場合は、委任状、代理人の身分証明書、代理人の印鑑)、印鑑。
- 買受人が送付による引き渡しを希望する場合→送付依頼書、住所証明書。ただし、送付先の受取人となりうるのは買受人のみです。
- 買受人が一定期間公売財産の引き渡しを受けない場合→保管依頼書、住所証明書。
公売財産が自動車の場合
- 所有権移転登録請求書、自動車保管場所証明書(車庫証明、警察署で発行されてから1ヶ月以内のもの)、印鑑証明書などを提出してください。
- 郵便切手1500円程度
(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が東北運輸局岩手運輸支局以外の場合のみ) - 移転登録等申請書(1号様式OCRシート)
- 自動車検査登録印紙(500円を貼付した手数料納付書)
公売財産が不動産の場合
- 所有権移転登録請求書、住所証明書などを提出してください。
- 農地の場合は権利移転の許可書又は届出受理書が必要です。
住所証明書とは
- 買受人が個人の場合は、住民票(マイナンバーの記載がないもの)
- 買受人が法人の場合は、商業登記簿抄本など
印鑑証明書は買受人本人のもの(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)となります。
代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、上記の必要書類と併せて、次の書類を提出してください。
なお、送付により公売財産の引き渡しを受けることができるのは、買受人のみです。代理人が受取人となることはできません。
(1)委任状(双方の実印が押印されていることが必要です。)
(2)買受人本人の印鑑証明書(印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
(3)代理人の印鑑証明書(印鑑証明書は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。
(4)代理人の身分証明書 (代理人が上記書類を直接持参する場合)
運転免許証、マイナンバーカードなどの顔写真付きの証明書をお持ちください。これらをお持ちでない方は、住民票などの所在地を証する書面及びパスポートなどの顔写真付き本人確認書をお持ちください。
注)買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
送付先
花巻市役所財務部収納課 宛て
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
収納課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
管理係 電話:0198-41-3530 ファクス:0198-24-2142
収納係 電話:0198-41-3531 ファクス:0198-24-2142
債権管理係 電話:0198-41-5260 ファクス:0198-24-2142
徴収嘱託員 電話:0198-41-3532 ファクス:0198-24-2142
収納課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。