市税等の納付に関するQ&A
納期限を過ぎてしまった場合、どこで納付できますか?
納期限後も、納付書裏面に記載の金融機関・市役所および各総合支所の収納窓口で納付できます。なお、納期限から20日前後で督促手数料が、納期限を過ぎてから8.7%/年の延滞金が別途発生しますので早期に納付してください。
納付したのに督促状が届いたのはなぜですか?
金融機関等で納付いただいてから、市役所で納付の確認ができるまでに数日から1週間ほどかかります。そのため、納付確認が間に合わず、行き違いで督促状が発送される場合がございますので、ご了承ください。
第2期を納付するつもりが誤って第3期の納付書で納付した場合、どうなりますか?
第3期として納付された分を第2期へ充当いたしますので、本庁収納課へご連絡ください。
納付書を失くしました。再発行はできますか?
本庁収納課へご連絡ください、納付書を再発行して送付いたします。
また、収納課および各総合支所市民サービス課窓口で納付の場合は、納付書がなくても納付できます。
口座振替の納付(振替)方法を全期から期別(もしくは期別から全期)に変更したいのですが
納付(振替)方法の変更のみであれば、本庁収納課へご連絡ください。ただし、適用は翌年度からになります。また、振替口座を変更される場合は、変更先の金融機関窓口で新規お申込みの手続きが必要です。
口座振替の口座名義人が死亡した場合、どうすればいいですか?
本庁収納課へご連絡ください。口座振替契約を停止(解約)し、納付書を発行のうえ相続人へ送付いたします。
第1期を誤って2回納付してしまいました。
後日、還付いたしますので、振込先の口座をご連絡ください。なお、還付金が発生した場合でも、納期限を過ぎた未納の市税等があればそこへ充当します。
担当
収納課管理係
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