納税の猶予について
納税の猶予
市税は、定められた納期限までに、納税者が自主的に納めていただくことになっております。
しかし、一定の要件に該当し、市税を納期限までに納付することが困難な場合は、市税の徴収や財産の換価が猶予される制度がありますので、収納課までご相談ください。
徴収猶予
要件
以下の要件のいずれかに該当し、市税を納期限までに納付することができないと認められる場合は、1年以内に限り徴収猶予を受けることができます。なお、申請には原則として担保の提供が必要となります。
- 財産が、震災、風水害、火災その他災害を受け、または盗難にあったとき
- 本人または生計を同じくする親族が病気にかかったとき、または負傷したとき
- 事業を休廃止したとき
- 事業につき、著しい損失を受けたとき
- 1~4に類する事実があったとき
- 法定納期限から1年経過した後に、納めるべき額が確定した場合
注)徴収猶予の申請は、提出された資料を審査した結果、許可されない場合があります。
徴収猶予が認められた場合
- 徴収猶予が認められた期間中、猶予対象となった市税を分割して納付することができます。
- 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
- すでに差押えを受けているときは、申請により差押えが解除される場合があります。
- 徴収猶予が認められた期間中の延滞金について、全部または一部が免除されます。
申請の手続き
徴収猶予申請書に必要書類を添付して提出する必要があります。詳しくは収納課までお問合せください。
換価の猶予
要件
市税を納期限までに納付することで事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあり、納税について誠実な意思を有すると認められる場合は、1年以内に限り換価の猶予を受けることができます。なお、申請には原則として担保の提供が必要となります。
注)換価の猶予の申請は、提出された資料を審査した結果、許可されない場合があります。
換価の猶予が認められた場合
- 換価の猶予が認められた期間中、猶予対象となった市税を分割して納付することができます。
- すでに差押えを受けているときは、財産の換価が猶予されます。
- 差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(または差押えが解除)される場合があります。
- 換価の猶予が認められた期間中の延滞金について、一部が免除されます。
申請の手続き
換価の猶予申請書に必要書類を添付して提出する必要があります。詳しくは収納課までお問合せください。
留意点
- 申請する市税以外に滞納がある場合は、換価の猶予は申請できません。
- 換価の猶予が認められた期間中についても、未納の市税には督促状が送付されます。
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このページに関するお問い合わせ
収納課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
管理係 電話:0198-41-3530 ファクス:0198-24-2142
収納係 電話:0198-41-3531 ファクス:0198-24-2142
債権管理係 電話:0198-41-5260 ファクス:0198-24-2142
徴収嘱託員 電話:0198-41-3532 ファクス:0198-24-2142
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