宮沢賢治記念館減免申請規定

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ページ番号1003987  更新日 令和4年3月24日

宮沢賢治記念館運営規則

(趣旨)
第1条
この規則は、宮沢賢治記念館条例(平成18年花巻市条例第247号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、宮沢賢治記念館(以下「記念館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

抜粋
(入館料の免除)
第3条
条例第7条の規定による入館料の全部の免除は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 市(市の機関を含む。)が共催する事業のために入館しようとする場合
(2) 旅行業又は旅行業代理業を営む者が主催する観光ガイドのための研修等市への誘客に資する研修のために入館しようとする場合
(3) 市の公益に資する取材又は報道のために入館しようとする場合
(4) 修学旅行その他の団体旅行のために入館しようとする者の引率者、当該旅行の旅客の運送を行う自動車等の運転手及び添乗する者が当該旅行及び当該旅行の下見を目的として入館しようとする場合
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する市内の学校又は専修学校の児童又は生徒及び引率する教職員等が教育課程における学習活動及び当該活動の下見を目的として入館しようとする場合
(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(身体に障害のある15歳未満の者につき、同条第1項に規定する保護者が身体障害者手帳の交付を受けている場合にあっては、当該15歳未満の者)及びその介護人が入館しようとする場合
(7) 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長から療育手帳(児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けた者及びその介護人が入館しようとする場合
(8) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者及びその介護人が入館しようとする場合
(9) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けた者及びその介護人が入館しようとする場合
(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令に定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である者及びその介護人が入館しようとする場合
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要と認める場合

2. 条例第7条の規定による入館料の一部の免除は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、当該免除の額は、入館料の5割の範囲内で市長が定める額とする。
(1) 市が後援する事業のために入館しようとする場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要と認める場合

3. 前2項の規定により入館料の免除を受けようとする者は、あらかじめ、宮沢賢治記念館入館料免除申請書(様式第2号。以下次項において「免除申請書」という。)を市長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、第1項第11号及び前項第2号の規定により免除を受けようとする場合であって市長が別に定める書面を提示するときにあってはこの限りでない。

4.前項の規定にかかわらず、第1項第6号から第10号までの規定により免除を受けようとする場合にあっては、身体障害者手帳その他障害の程度が確認できるものの提示をもって、免除申請書を提出したものとみなす。

(補則)
第10条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1.この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2.この規則の施行の日の前日までに、合併前の宮沢賢治記念館管理運営規則(平成4年花巻市教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成25年10月10日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。

入館料減免の申請

減免を受けるためには、事前の申請が必要です。
申請の前に上記の申請規定をご一読ください。

ご不明な点は、当館へお問い合わせ願います。
電話番号:0198-31-2319
ファクス:0198-31-2320

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このページに関するお問い合わせ

宮沢賢治記念館
〒025-0011 岩手県花巻市矢沢1地割1番地36
電話:0198-31-2319 ファクス:0198-31-2320
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