花巻市議会議長交際費支出基準

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ページ番号1004051  更新日 令和2年4月1日

(趣旨)
第1条 この基準は、花巻市議会議長(以下「議長」という。)が本市議会を代表して行う個人又は団体との交際に要する経費(以下「議長交際費」という。)の適正かつ公正な支出を図るため、その支出について必要な事項を定めるものとする。
(議長交際費の定義)
第2条 この基準において、議長交際費とは、議長、その代理者又はその他議長が特に必要と認める者が議会を代表して、外部との交際上特に必要と認めるもの及び市議会の運営並びに市政に有益と認めるものについて、予算の範囲内で支出する経費をいう。
(支出できる相手方)
第3条 議長交際費を支出できる相手は、住民自治、防災防犯、教育、体育、文化等、市政発展に寄与している個人及び団体のほか、その他議長が特に必要と認める相手とする。
(支出区分等)
第4条 議長交際費の支出区分は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 会費・祝金 会議、意見交換、祝賀会等のうち、飲食を伴う場合の会費、又は会費等の明示がない場合は、飲食相当額とし、1万円を上限として支出する。
(2) 弔慰 葬儀及び法要等における御悔等は、5千円から1万円とし、供花等は社会通念上妥当と認められる範囲内とする。
(3) その他 市議会の円滑な運営において、必要なお土産代等、議長が特に必要と認めるものに対して支出する。
2 議長交際費の支出にあたっては、社会通念上必要最小限の範囲で行うものとする。ただし、議長が必要と認める場合はその限りではない。
(支出の除外)
第5条 前2条の規定にかかわらず、宗教行事又は宗教的行為若しくは宗教的内容を伴う行事又は政党その他の政治団体若しくはその支部に対するものについては、支出しないものとする。
(基準及び支出状況の公表)
第6条 この基準及びこの基準に基づく議長交際費の執行状況を公表する。
(基準の見直し)
第7条 議長は、社会経済情勢の変化等を十分に踏まえ、適宜この基準の見直しを行うものとする。
(その他)
第8条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は議長が別に定める。
附則
1 この基準は、平成29年6月1日から施行する。
2 この基準の施行に伴い、「花巻市議会慶弔費支出基準(平成24年3月27日議長決裁)」は、これを廃止する。
3 この基準は、令和2年4月1日から施行する。

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