外部公益通報制度

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1025218  更新日 令和8年5月18日

外部公益通報制度とは

外部公益通報制度とは、労働者等が勤務先の事業者内部において、一定の法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、不正の目的でなく、通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関に通報することをいいます。

市では、公益通報者保護法の趣旨を踏まえ、花巻市外部の労働者等からの公益通報に関する要綱を制定し、本要綱に基づき通報相談窓口を設置しています。

外部公益通報制度の詳細については以下のリンクから消費者庁のホームページをご確認ください。

 

外部公益通報を行うことができる人

  1. 通報内容となる事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び当該事業者と契約関係にある事業者(以下「取引先事業者」という。)の労働者
  2. 通報内容となる事実に関係する事業者及び取引先事業者
  3. 通報内容となる事実に関係する事業者及び取引先事業者の役員
  4. 公益通報の日前1年以内に1から3までのいずれかに該当する者であったもの
  5. 1から4までに掲げる者のほか通報内容となる事実に関係する事業者の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者

外部公益通報の要件

  1. 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること
  2. 通報対象事実について、花巻市が処分又は勧告等をする権限を有していること
  3. 通報の目的が不正の目的でないこと

通報の方法

通報の方法は書面、電子メール、口頭(電話または面談)いずれの方法でも受け付けますので、下記通報窓口にご連絡ください。

書面及び電子メールの場合は、以下の内容を記載し、下記通報窓口にお送りください。

  • 通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
  • 通報者の連絡先
  • 通報対象事実の内容
  • 当該事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
  • 当該事実について法令に基づく措置その他適切な措置がとられるべきと思料する理由

 

通報窓口

総合政策部総務課法規文書係

  • 郵便番号 025-8601
  • 住所 花巻市花城町9番30号
  • 電話 0198-41-3506(課直通)
  • ファクス 0198-24-0259
  • メールアドレス soumu@city.hanamaki.iwate.jp

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は参考になりましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
法規文書係 電話:0198-41-3506 ファクス:0198-24-0259(代表)
統計係 電話:0198-41-3507 ファクス:0198-24-0259(代表)
総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。