地縁団体認証手続き

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ページ番号1003852  更新日 令和6年1月23日

地縁団体の認可について

住民相互の連絡等の地域的な共同活動を行っている自治会等を「地縁による団体」といいます。契約等の様々な法律行為を自治会等の名義で行うためには、市の認可を受け法人格を取得する必要があります。法人格を取得した地縁による団体を「認可地縁団体」といいます。

認可の対象となる自治会等(認可要件)

地域的な共同活動を円滑に行うため法人格を得る必要がある自治会等で、次の4つの要件を満たしている場合、認可の対象となります。

(これまでは、不動産等を保有している(または保有する予定である)自治会等が認可の対象となっておりましたが、令和3年11月より不動産等の保有に関係なく、手続きできるようになりました。)

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に役立つ、地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
    • 自治会等の活動実績は、総会に提出された前年度の事業実績報告により確認します。
  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかに定められていること。
    • 「区域」は、自治会等の区域の現況によります。
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
    • 構成員になることができる方は、年齢、性別、国籍等に関係なく、その区域に住所を有する「個人」です。「世帯」を構成員にすることは、認められておりません。
    • 区域内にある法人は、構成員となることはできませんが、賛助会員等になることはできます。
    • 「相当数の者が現に構成員となっていること」とは、一般的には、その区域の住民の過半数が構成員となっている場合をいいます。
  4. 規約を定めていること。

認可後の認可地縁団体について

認可地縁団体が、認可申請時の事項(代表者や規約等)を変更したときには、その都度、市へ変更届出書や規約変更認可申請書等の提出が必要となります。

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

平成27年4月1日に地方自治法が改正され、認可地縁団体が所有(占有)している不動産のうち、登記名義人の所在が知れない場合や、すでに故人となっていてその相続人の所在が不明であるために所有権移転が困難な状況となっているような場合、市町村長に対し一定の手続きを経ることで、認可地縁団体が単独で登記の申請(地縁団体名義への変更)を行うことが可能となりました。
ただし、この特例制度は不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

申請要件

以下の4つに該当し、これらを疎明するに足りる資料がある場合に対象となります。

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
  2. 当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
  4. 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。

登記までの流れ

  1. 申請要件を満たしている認可地縁団体が市へ次の書類を提出します。
    • 公告申請書
    • 申請不動産の登記事項証明書
    • 申請不動産に関し、地方自治法第260条の46第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
    • 申請者が代表者であることを証する書類
    • 地方自治法第260条の46第1項各号に掲げる事項(申請要件に該当すること)を疎明するに足りる資料
  2. 市は提出された疎明資料により要件を確認します。
  3. 市は確認できた場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者等は、市に異議を述べるよう公告を行います。
  4. 市は、3か月以上の公告期間に異議申し出がなかった場合は、異議がなかった旨の証明書を認可地縁団体に交付します。認可地縁団体は、法務局において所有権の保存又は移転の登記を申請します。

公告に対する異議申し立てについて

認可地縁団体から提出された公告申請に対して異議のある者は、公告期間内に、異議申出書に必要書類を添えて提出してください。

異議申出ができる者

  1. 表題部所有者又は所有権の登記名義人
  2. 表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
  3. 所有権を有することを疎明する者

異議申出に関する必要書類

  • 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書
  • 申請不動産に関する登記事項証明書
  • 住民票その他市長が必要と認める書類
異議申出必要書類
 

異議を述べる者が
登記関係者等であること

申出書に記載された
氏名及び住所

  1. 表題部所有者又は所有権の登記名義人

登記事項証明書

  • 住民票の写し
  • 戸籍の附票の写し
  1. 表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
  • 登記事項証明書
  • 戸籍謄抄本
  • 住民票の写し
  • 戸籍の附票の写し
  1. 所有権を有することを疎明する者

所有権を有することを疎明するに足りる書類

  • 住民票の写し
  • 戸籍の附票の写し

注意事項

「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」に記載された事項は、その後の当事者間の協議を円滑にするため、地方自治法第260条の46第5項の規定に基づき、認可地縁団体に通知されます。

公告以降の手続きについて

異議がなかった場合
認可地縁団体が不動産の所有又は移転の登記をすることについて登記関係者の承諾があったものとみなし、市長は認可地縁団体に対して公告結果を証する情報を書面により提供します。

異議があった場合
市長から認可地縁団体に対し、異議を述べた登記関係者等に関する事項、異議を述べた理由等が通知されます。特例手続きは中止となり、登記の特例手続きに必要な情報の提供は行われません。

現在公告を行っている案件

現在、公告を行っている案件はありません。

申請書様式等のダウンロード

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〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
地域振興係 電話:0198-41-3513、0198-41-3515 ファクス:0198-22-6995
市民協働係 電話:0198-41-3514 ファクス:0198-22-6995
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