【NPO法人の皆様へ】新型コロナウイルス感染拡大にかかるNPO法人の総会について
【NPO法人の皆様へ】新型コロナウイルス感染拡大にかかるNPO法人の総会について
特定非営利活動促進法(以下「法」)上、NPO法人は少なくとも年に一度総会を開催しなければならず(法第14条の2)、事業年度終了から3か月以内に前事業年度の事業報告書等を提出することとなっており(法第29条及び特定非営利活動法人等の設立の手続等に関する条例第3条)、現時点では、総会を開催しないことや、事業報告書等の提出期限の延長は、原則認められておりません。
今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、総会を開催することが難しいNPO法人について、総会の開催方法が、岩手県ホームページに掲載されましたので、お知らせいたします。詳しくは、岩手県ホームページを御覧ください。
担当
市民協働係
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市民協働係 電話:0198-41-3514 ファクス:0198-22-6995
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