情報公開制度
情報公開制度とは
情報公開制度は、市政への信頼性と透明性を高め、皆さんにもっと市政に参加していただくため、市政に関する情報(公文書など)を公開する制度です。
市では、この制度を運用するための決まりとして「花巻市情報公開条例」を制定しています。
詳細については、情報公開条例の解釈及び運用基準を作成しましたので、ご参照ください。
情報公開制度の手続等について
情報公開を請求できる方
情報公開に関する決まり(花巻市情報公開条例など)に従っていただければ、どなたでも請求できます。
情報公開の対象となる文書等
次の情報公開を請求できる実施機関が、職務上作成し、または取得した文書・図画・写真・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスクその他これらに類するもので、組織的に用いるものとして管理しているすべてのものが対象です。
情報公開を請求できる機関
情報公開制度の対象となる市の機関は、次のとおりです。
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防、議会
情報公開を請求する方法
所定の開示請求書に必要事項を記入し、総合政策部総務課に提出してください。
開示請求書は、直接上記公開窓口にご持参いただくか、郵送、ファクシミリ、または電子メールにより提出いただくことができます。
花巻市役所総合政策部総務課
郵便番号:025-8601 花巻市花城町9番30号
電話番号:0198-41-3506
ファクス:0198-24-0259
Eメール:soumu@city.hanamaki.iwate.jp
公開の決定
開示請求書が総合政策部総務課(総合支所地域振興課)に到着した日から数えて、15日以内(やむを得ない理由があるときは45日を限度)に公開するかどうか決定し通知します。
公開できない情報
市の情報は原則としてすべて公開いたします。ただし、公開する情報に、次の情報が含まれている場合は、公開しない場合があります。
- 国の法令等により非公開とされている情報
- 特定の個人が識別される情報
- 法人等の正当な利益を害する情報
- 犯罪などを誘発するおそれのある情報
- 国等との協力関係を著しく損なう情報
- 事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼす情報
手数料
公開にかかる手数料は無料です。ただし、写し(A3サイズまで)の交付は片面1枚につき10円がかかります。
情報公開の実施状況
令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度
平成30年度
平成29年度
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
平成24年度
平成23年度
平成22年度
平成21年度
平成20年度
請求件数 | |
---|---|
市長部局 | 24 |
議会 | 1 |
合計 | 25 |
全部開示 | 一部開示 | 非開示 | 文書不存在 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
市長部局 | 11 | 12 | 1 | 24 | |
議会 | 1 | 1 | |||
合計 | 11 | 12 | 2 | 25 |
平成19年度
請求件数 | |
---|---|
市長部局 | 30 |
選挙管理委員会 | 2 |
合計 | 32 |
全部開示 | 一部開示 | 非開示 | 文書不存在 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
市長部局 | 18 | 11 | 1 | 30 | |
選挙管理委員会 | 2 | 2 | |||
合計 | 20 | 11 | 1 | 32 |
平成18年度
請求件数 | |
---|---|
市長部局 | 30 |
教育委員会 | 1 |
合計 | 31 |
全部開示 | 一部開示 | 非開示 | 文書不存在 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
市長部局 | 18 | 9 | - | 3 | 30 |
教育委員会 | - | - | 1 | - | 1 |
合計 | 18 | 9 | 1 | 3 | 31 |
担当
法規文書係
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このページに関するお問い合わせ
総務課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
法規文書係 電話:0198-41-3506 ファクス:0198-24-0259(代表)
統計係 電話:0198-41-3507 ファクス:0198-24-0259(代表)
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