情報公開制度

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ページ番号1002768  更新日 令和6年5月30日

情報公開制度とは

情報公開制度は、市政への信頼性と透明性を高め、皆さんにもっと市政に参加していただくため、市政に関する情報(公文書など)を公開する制度です。
市では、この制度を運用するための決まりとして「花巻市情報公開条例」を制定しています。
詳細については、情報公開条例の解釈及び運用基準を作成しましたので、ご参照ください。

情報公開制度の手続等について

情報公開を請求できる方

情報公開に関する決まり(花巻市情報公開条例など)に従っていただければ、どなたでも請求できます。

情報公開の対象となる文書等

次の情報公開を請求できる実施機関が、職務上作成し、または取得した文書・図画・写真・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスクその他これらに類するもので、組織的に用いるものとして管理しているすべてのものが対象です。

情報公開を請求できる機関

情報公開制度の対象となる市の機関は、次のとおりです。

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防、議会

情報公開を請求する方法

所定の開示請求書に必要事項を記入し、総合政策部総務課に提出してください。
開示請求書は、直接上記公開窓口にご持参いただくか、郵送、ファクシミリ、または電子メールにより提出いただくことができます。

花巻市役所総合政策部総務課

郵便番号:025-8601 花巻市花城町9番30号
電話番号:0198-41-3506
ファクス:0198-24-0259
Eメール:soumu@city.hanamaki.iwate.jp

公開の決定

開示請求書が総合政策部総務課(総合支所地域振興課)に到着した日から数えて、15日以内(やむを得ない理由があるときは45日を限度)に公開するかどうか決定し通知します。

公開できない情報

市の情報は原則としてすべて公開いたします。ただし、公開する情報に、次の情報が含まれている場合は、公開しない場合があります。

  1. 国の法令等により非公開とされている情報
  2. 特定の個人が識別される情報
  3. 法人等の正当な利益を害する情報
  4. 犯罪などを誘発するおそれのある情報
  5. 国等との協力関係を著しく損なう情報
  6. 事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼす情報

手数料

公開にかかる手数料は無料です。ただし、写し(A3サイズまで)の交付は片面1枚につき10円がかかります。

情報公開の実施状況

令和5年度

令和4年度

令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成25年度

平成24年度

平成23年度

平成22年度

平成21年度

平成20年度

開示請求
請求件数
市長部局 24
議会 1
合計 25
開示決定の内訳
全部開示 一部開示 非開示 文書不存在 合計
市長部局 11 12 1 24
議会 1 1
合計 11 12 2 25

平成19年度

開示請求
請求件数
市長部局 30
選挙管理委員会 2
合計 32
開示決定の内訳
全部開示 一部開示 非開示 文書不存在 合計
市長部局 18 11 1 30
選挙管理委員会 2 2
合計 20 11 1 32

平成18年度

開示請求
請求件数
市長部局 30
教育委員会 1
合計 31
開示決定の内訳
全部開示 一部開示 非開示 文書不存在 合計
市長部局 18 9 - 3 30
教育委員会 - - 1 - 1
合計 18 9 1 3 31

担当

法規文書係

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このページに関するお問い合わせ

総務課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
法規文書係 電話:0198-41-3506 ファクス:0198-24-0259(代表)
統計係 電話:0198-41-3507 ファクス:0198-24-0259(代表)
総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。