行政財産の目的外使用許可事務の運用基準
花巻市行政財産の目的外使用許可事務の運用基準
平成26年6月25日 制定
(趣旨)
第1 この運用基準は、花巻市行政財産使用料条例(平成18年花巻市条例第75号。以下「条例」という。)及び花巻市行政財産の目的以外の使用に関する規則(平成18年花巻市規則第72号。以下「規則」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可の原則)
第2 使用許可は、本来の用途又は目的を妨げない限度において認められる例外的な財産の運用であることから、使用許可に当たっては、使用を認める範囲を必要最小限にとどめ、使用を終了した場合の原状回復が容易にできるように原状のまま使用させることを原則として運用しなければならない。
(許可の範囲)
第3 使用許可は、次の各号に該当する場合には、使用を許可することができる。
(1)当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2)国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。
(3)前各号に掲げるもののほか、市長が特にその必要があると認めるとき。
(使用料の徴収)
第4 使用許可をした場合の使用料の額は、条例第2条の規定に基づき算定した額とする。
2 駐車スペースは、1台当たり12.5平方メートルとするが、実情に応じて面積を増減できるものとする。
(使用料の減免)
第5 申請者から使用料の減免申請があった場合において、条例第3条の規定により適当と認めるときは、使用料減免基準(別表第1)に基づき使用料を減免することができる。
(光熱水費等の負担)
第6 当該財産に附帯する電話、電気、ガス、上下水道等の諸設備の使用に必要な経費その他の当該行政財産の使用に必要な経費(以下「光熱水費等」という。)を使用者に負担させなければならない。
2 前項の光熱水費等を使用者に負担させる場合は、使用者が直接電気、ガス、水道等の供給者等との需給契約等を行うように指導するものとする。
3 使用者に負担させるべき光熱水費等を、使用者の直接需要契約等によらない場合は、使用者が使用する諸設備に計量器等を設置させる等の方法により、その使用実態にあわせて行政財産の管理者が合理的に算定するものとし、その算定方法は光熱水費等算定基準(別表第2)によるものとする。
4 当該行政財産の設置目的及び使用許可の目的等に照らし、次の各号のいずれかに該当するものは、光熱水費等を軽減又は無償とすることができる。なお、光熱水費等を軽減又は無償とする場合は、その理由を具体的に記載しなければならない。
(1)短期間(1件の期間が10日未満のもの)の使用許可に伴う場合
(2)その他特別の事情により市長が必要と認める場合
市が行わなければならない業務を委託した場合において、他に収益事業が伴わない場合のみ、無償とすることができるものとする。 例)社会福祉協議会分室(本庁舎新館)
地方自治法施行令第167条の2第3号により、特命の随意契約(1社随契)の対象として、市でも財務規則を改正し、優遇支援をしている公益法人である場合 例)花巻市シルバー人材センター(大迫総合支所、石鳥谷保健センター、東和町コミュニティーセンター)
別表第1(第5関係)
使用料減免基準
(1)国又はその他公共団体において公用又は公共に供するとき。
その他公共団体を大別すると、地方公共団体及び公共組合に区分される。
公共組合とは、一定範囲の構成員(組合員)からなり,公共の事務・事業を行う目的の公法上の社団法人。農業共済組合・国民健康保険組合・土地改良区などをいう。(行政実例より)
(2)市が行う事務又は事業と密接不可分の関係にある事務又は事業を行う法人その他の団体が、その事務又は事業のために直接使用するとき。
岩手県交通安全協会花巻支部、花巻市防犯協会、花巻市シルバー人材センター、花巻市社会福祉協議会、花巻市森林組合、花巻商工会議所、花巻地区保護司会などをいう。
(3)財産の使用が短期もしくは小部分であるとき、又は市の行政遂行上特に必要と認められるとき。
(4)市の委託業務等を遂行するに当たり、特に必要と認められる車両であるとき。
別表第2(第6関係)
光熱水費等算定基準
光熱水費等の算定、徴収に当たっての留意事項
次に掲げる場合は、財産管理者が使用者の使用面積、使用人員、使用状況等を勘案して合理的に算定式を定めて算定する。
また、年額に換算して算定する場合は、月を年に読み替えるものとする。
電気料 |
(1)子メーターがある場合(自動販売機の場合を除く。) 使用者の使用する電気設備に子メーターが設置されている場合は、次の算定式により算定された額を使用者に負担させる。 電気料(月額)=(当該子メーターの標示する月間消費電力量/当該親メーターの表示する月間消費電力量)×(当該子メーターの接続する親メーターにより市が電気料として支払う月総額) (2)使用実績が不明な場合 使用者の使用する電気設備の消費電力量が不明な場合は、次の算定式により算定された額を使用者に負担させる。 電気料(月額)=(使用許可面積/使用許可場所を包括する建物について常時電気を使用する場所の総面積)×(使用許可場所を包括する建物について市が電気料として支払う額) |
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水道料 |
(1)子メーターがある場合 使用者の使用する水道設備に子メーターが設置されている場合は、次の算定式により算定された額を使用者に負担させる。 水道料(月額)=(当該子メーターの表示する月間消費水量/当該親メーターの表示する月間消費水量)×(当該子メーターの接続する親メーターにより市が水道料として支払う月総額) (2)使用実績が不明な場合 使用者の使用する水道設備の消費水量が不明な場合は、次の算定式により算定された額を使用者に負担させる。 水道料(月額)=(使用者が使用許可場所において使用する者の総数/使用許可場所を包括する建物について常時勤務する者の総数)×(使用許可場所を包括する建物について市が水道料として支払う月総額) 公の施設等多数人が利用する施設にあっては、「常時勤務する者の総数」は勤務する者のほかに施設利用者の数を勘案して定めること。 ただし、施設利用者の総数が不明、又は総数に勘案することが適当でないない場合は、電気料と同様な取り扱いとする。 |
下水道料 |
水道料の算定方式を準用して算出された額を使用者に負担させる。この場合において、「水道料」とあるのは「下水道料」と、「当該子メーターの接続する親メーターにより市が水道料として支払う月総額」とあるのは「市が下水道料として支払う月総額」と読み替えるものとする。ただし、浄化槽処理施設においては、次の算定式により算定された額を使用者に負担させる。 浄化槽=(使用者が使用する者の総数/当該浄化槽を使用する建物に常時勤務する者の総数)×(市が当該浄化槽の清掃料として支払う総額) |
ガス料 | 水道料の算定方式を準用して算定された額を使用者に負担させる。この場合において、「水道」とあるのは「ガス」と「水量」とあるのは「ガス量」と読み替えるものとする。 |
廃棄物処理料 | 廃棄物処理料(月額)=(使用許可面積/使用許可場所を包括する建物について常時使用する場所の総面積)×(使用許可場所を包括する建物について市が廃棄物処理料として支払う額) |
清掃料 | 清掃料(月額)=(使用許可面積/使用許可場所を包括する建物について常時使用する場所の総面積)×(使用許可場所を包括する建物について市が清掃料として支払う額) |
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