令和5年3月13日以降のマスク着用の考え方

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ページ番号1017891  更新日 令和5年3月10日

令和5年3月13日からマスク着用は個人の判断が基本となります

これまでマスクの着用は、屋外では原則不要、屋内では原則着用とされていましたが、令和5年2月10日付け新型コロナウイルス感染症対策本部決定の「マスク着用の考え方の見直し等について」により、令和5年3月13日からマスク着用は個人の判断が基本となることが示されました。
本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。
なお、3月13日以降は、市関連施設に来庁される方のマスク着用も個人の判断になります。

マスク着用が効果的な場面

マスク着用を推奨します

高齢者など重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、下記の場面では、マスクの着用を推奨します。

  • 医療機関を受診する時
  • 高齢者など重症化リスクの高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などへ訪問する時
  • 通勤ラッシュ時など、混雑した電車やバス(注)に乗車する時(当面の取り扱い)

注)おおむね全員の着席が可能であるもの(新幹線、通勤ライナー、高速バス、貸切バスなど)を除く。

マスク着用が効果的です

新型コロナウイルス感染症の流行期に重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く時については、感染から自身を守るための対策としてマスクの着用が効果的です。

症状がある場合などの対応

  • 症状がある方
  • 新型コロナウイルス感染症の検査で陽性となった方
  • 同居する家族に陽性となった方がいる方

上記に当てはまる方は、周囲の方に感染を広げないために、外出を控えてください。

通院などでやむを得ず外出する時には、人混みは避け、マスクの着用をお願いします。

医療機関や高齢者施設等における対応

高齢者など重症化リスクが高い方が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設などの従事者については、勤務中のマスクの着用を推奨します。

注)マスクの着用は個人の判断に委ねられるものではありますが、事業者が感染対策上又は事業上の理由などにより、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。

留意事項

  • マスクを着用するかどうかは、個人の判断に委ねることを基本とし、本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。
  • 子どもについては、すこやかな発育・発達の妨げとならないよう配慮することが重要であり、保育所などに対してもマスク着用の考え方を周知します。
  • 感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広く呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることがあり得ます。ただし、そのような場合においても、子どものマスク着用については、健康面などへの影響も懸念されており、引き続き、保護者や周りの大人は個々の子どもの体調に十分注意をお願いします。

厚労省 マスクの着用

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