新型コロナウイルス感染症の5類移行に関するお知らせ
5月8日から5類移行に伴い制度が変わりました
新型コロナウイルス感染症は、5月8日から感染症法上の位置付けが現在の2類から季節性インフルエンザと同様の5類に移行しました。5類移行に関して、下記のとおりの取り扱いとなります。
療養制限(行動制限や外出自粛)
5月8日以降、新型コロナ患者は法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。以下の情報を参考にしてください。
[厚生労働省「感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A」より]
Q.新型コロナウイルス感染症にかかったら、どのくらいの期間外出を控えればよいのでしょうか。
(1)外出を控えることが推奨される期間
- 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(注1)として5日間は外出を控えること(注2)
かつ、 - 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
注1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
注2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
(2)周りの方への配慮
発症後、10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日間を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
(3)濃厚接触者
5月8日以降は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
医療費
5月8日以降、外来(診療・検査・解熱剤等の処方)や入院(診療・検査・薬の処方)などの医療費は、加入している健康保険により1割から3割の自己負担が発生します。
注1)新型コロナウイルス治療薬については、公費負担です(令和5年9月末まで)
注2)入院医療費は、高額療養費の自己負担限度額から2万円減額になります(令和5年9月末まで)
注3)入院中の食事代は、高額療養費制度の適用対象外のため、上記減額制度の対象外です
注4)医療費受給者証をお持ちの方は、医療機関を受診する場合の保険診療分が、医療費助成の対象となります
コロナワクチン接種
令和5年度のワクチン接種については、公費での対応が継続します。
マスク着用
医療機関や高齢者施設などの訪問時については、引き続きマスク着用など、場面場面に応じた感染対策をお願いします。
医療体制
- 多くの医療機関で新型コロナウイルス感染症に対する外来・入院対応を行うよう医療体制を整備しています。
- 発熱などの症状がありコロナの感染の疑いのある方については、かかりつけ医または外来対応医療機関への受診をお願いします。
相談体制
岩手県は、5月8日以降も「いわて健康フォローアップセンター」や「新型コロナワクチン専門相談コールセンター」など、相談体制を継続しています。
「いわて健康フォローアップセンター(症状のある方の相談や受診先の紹介など)」(24時間受付)
(電話 0570-089-005)
「新型コロナワクチン専門相談コールセンター(新型コロナワクチンに関する相談)」(午前8時~午後8時受付)
(電話 0120-89-5670)
新規陽性者数の把握
5月8日以降は、制度上、週1回の定点報告機関からの報告となり、季節性インフルエンザ等と同様の取り扱いとなる「岩手県感染症情報センター」のホームページで公表します。
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