新型コロナウイルス感染症の5類移行に関するお知らせ

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ページ番号1018242  更新日 令和5年5月9日

5月8日から5類移行に伴い制度が変わりました

新型コロナウイルス感染症は、5月8日から感染症法上の位置付けが現在の2類から季節性インフルエンザと同様の5類に移行しました。5類移行に関して、下記のとおりの取り扱いとなります。

療養制限(行動制限や外出自粛)

5月8日以降、新型コロナ患者は法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。以下の情報を参考にしてください。

[厚生労働省「感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A」より]

Q.新型コロナウイルス感染症にかかったら、どのくらいの期間外出を控えればよいのでしょうか。

(1)外出を控えることが推奨される期間

  • 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(注1)として5日間は外出を控えること(注2)
    かつ、
  • 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。

注1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
注2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。

(2)周りの方への配慮

発症後、10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日間を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

(3)濃厚接触者

5月8日以降は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

医療費

5月8日以降、外来(診療・検査・解熱剤等の処方)や入院(診療・検査・薬の処方)などの医療費は、加入している健康保険により1割から3割の自己負担が発生します。

注1)新型コロナウイルス治療薬については、公費負担です(令和5年9月末まで)
注2)入院医療費は、高額療養費の自己負担限度額から2万円減額になります(令和5年9月末まで)
注3)入院中の食事代は、高額療養費制度の適用対象外のため、上記減額制度の対象外です
注4)医療費受給者証をお持ちの方は、医療機関を受診する場合の保険診療分が、医療費助成の対象となります

コロナワクチン接種

令和5年度のワクチン接種については、公費での対応が継続します。

マスク着用

医療機関や高齢者施設などの訪問時については、引き続きマスク着用など、場面場面に応じた感染対策をお願いします。

医療体制

  • 多くの医療機関で新型コロナウイルス感染症に対する外来・入院対応を行うよう医療体制を整備しています。
  • 発熱などの症状がありコロナの感染の疑いのある方については、かかりつけ医または外来対応医療機関への受診をお願いします。

相談体制

岩手県は、5月8日以降も「いわて健康フォローアップセンター」や「新型コロナワクチン専門相談コールセンター」など、相談体制を継続しています。

「いわて健康フォローアップセンター(症状のある方の相談や受診先の紹介など)」(24時間受付)
(電話 0570-089-005)

「新型コロナワクチン専門相談コールセンター(新型コロナワクチンに関する相談)」(午前8時~午後8時受付)
(電話 0120-89-5670)

 

新規陽性者数の把握

5月8日以降は、制度上、週1回の定点報告機関からの報告となり、季節性インフルエンザ等と同様の取り扱いとなる「岩手県感染症情報センター」のホームページで公表します。

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