栃木県那須塩原市の養豚農場で豚熱が確認されました(5月28日掲載)

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ページ番号1021697  更新日 令和6年5月28日

栃木県那須塩原市の養豚農場で豚熱が確認されました

令和6年5月27日(月曜)、農林水産省は栃木県那須塩原市の養豚農場で家畜伝染病である豚熱(旧名:豚コレラ)が検出されたことを発表しました。これにより栃木県では当該農場の飼養豚約16,000頭の殺処分及び焼埋却、移動制限区域の設定等の必要な防疫措置を迅速かつ的確に実施することとしています。なお、豚熱は豚、いのししの病気であり、人に感染することはありません。また、当該農場は豚熱の疑いが生じた時点から飼養豚の移動を自粛しており、感染豚の肉が市場に出回ることはありません。

豚所有者は飼養衛生管理基準の実施を徹底しましょう

農林水産省は国内の豚所有者に対し、本病に対する防疫体制に万全を期すため、以下のような飼養衛生管理の徹底を呼び掛けています。

  1. 畜舎とその周りを「衛生管理区域」とし、その他の区域との境界がわかるようにし、区域に出入りする車・人・物は消毒を徹底すること。また、区域に立ち入った人を記録し、保存すること。
  2. 食品循環資源を飼料(エコフィード)として使う場合、生肉を含み又は含む可能性のある時は、加熱処理(摂氏70度以上で30分間、又は摂氏80度以上で3分間以上)が適切に行われたものを用いること。
  3. 畜舎にある給餌・給水設備や資料の保管場所にねずみや野鳥などの野生生物の排泄物が入らないようにすること。
  4. 定期的に畜舎の道具の清掃・消毒をすること。
  5. 毎日家畜の健康状態を確認し、39.0度以上の発熱、鼻やひづめに水ほうやびらん、哺乳豚の半数以上の死亡などがあれば「岩手県県南家畜保健衛生所(電話:0197-23-3531)」へ通報すること。

市民の皆さんは家畜伝染病蔓延防止のために、以下のことを遵守しましょう

  1. 豚熱等の発生地域を訪問した際には、むやみに畜産農場に近づかないこと。
  2. 畜産農場に立ち入る際は、各農場で実施している車両及び靴底消毒に協力すること。
  3. 海外に渡航した場合、帰国の際には、各空港で実施している靴底消毒に協力すること。

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農政課
〒025-0052 岩手県花巻市野田335番地2(花巻農協総合営農指導拠点センター内)
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