認定農業者
認定農業者制度の概要
認定農業者制度とは、意欲のある農業者が5年後を見通して自分の経営をどういう方向に改善・発展させていくか、それをどのような方法で実現していくかを見据えて作成した「農業経営改善計画」を花巻市が認定します。
認定の有効期間は5年間で、認定期間の満了時に新たな計画を作成することで、再度認定を受けることができます。
農業経営改善計画達成に向けた取り組みは、県や市、農業協同組合などの関係機関が一体となり支援しております。
また、令和2年度より、国の運用見直しにより主に以下が変更となりました。
1.申請様式の変更(詳しくは、添付ファイルをご覧ください)
2.都道府県及び国への申請が追加
(1)花巻市内にのみ経営する農地または農業用施設を持つ農業者は、花巻市へ。
(2)岩手県内の複数市町村に経営する農地または農業用施設を持つ農業者は、岩手県へ。
(3)複数の都道府県に経営する農地または農業用施設を持つ農業者は、国へ。
それぞれ申請することとなりましたので、ご注意ください。
認定基準
以下の基準等に照らし合わせ審査を行い、適当と認められる場合には計画の認定を行います。
- 計画が市の基本構想に照らして適切なものであること。
- 計画の達成される見込みがあること。
- 計画が農用地の利用の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
共同申請
共同申請とは
認定農業者制度では、経営主以外の家族(配偶者や後継者など)が実質的に共同経営を行っている場合、家族経営協定の締結等を要件に、共同で農業経営改善計画の認定申請を行い、夫婦や親子ともに認定農業者になることができます。
共同申請のメリット
- 共同経営者として地位・責任が明確化されます。
- それぞれの役割分担に基づく経営改善への取組の促進が期待されます。
- 親子で計画づくりをする場合には、将来の経営継承の円滑化にもつながります。
オンライン申請の導入について
令和4年2月から認定農業者制度の申請に関し、オンラインでの申請が可能になりました。
オンライン申請は、お手持ちのパソコン、タブレット、スマートフォンから農林水産省共通申請サービスを利用して申請ができます。
オンラインでの申請を利用するためには、農林水産省が提供する共通申請サービスを利用するためのアカウントを取得する必要があり、アカウント取得にあたっては、認証システム「gBizID」運用センターに事前に印鑑証明書等を郵送する必要があります。また、アカウント発行までには数週間程度の時間を要します。
オンライン申請を希望される場合は、あらかじめ農政課の認定農業者担当者へ連絡していただくようお願いします。
なお、紙媒体での受付も引き続き可能です。
認定農業者には、こんなメリットが
低利資金の融資
- 農業近代化資金(施設・機械の取得、土地改良、運転資金)に対して花巻市が0.5パーセントを上限として利子補給を行います。
- 農業経営基盤強化資金(スーパーL資金:農地取得、施設・機械の取得、土地改良、長期運転資金)に対して、貸付当初5年間、無利子となるよう、国が利子補給を行います(上限2パーセント)。ただし、利子補給の対象要件は、人・農地プランに位置づけられた認定農業者が対象となります。
経営所得安定対策
認定農業者・集落営農・認定新規就農者の方が対象となります。
1.収入減少影響緩和交付金(ナラシ)
当年産収入額が標準的収入額を下回った場合、その差額の9割を農業者と国による積立金で補填(農業者1:国3の割合で拠出)
対象作物:米、麦、大豆等
2.畑の直接支払交付金(ゲタ)
当年産の生産面積に基づき数量払(交付単価は品質区分に応じて増減)
対象作物:麦、大豆、そば、なたね等
その他の支援
- 農業者年金の保険料補助
- フォローアップ活動:花巻農業協同組合営農部営農振興課TACによる経営相談等
花巻市認定農業者協議会
認定農業者が相互の連携を深めるとともに、研修等を通じて農地の有効利用や生産技術、経営能力の向上を図ることを目的に組織されています。
認定農業者協議会は、会員の研修費用や簿記ソフト購入費の助成を行っています。
花巻市認定農業者協議会事務局
一般社団法人花巻農業振興公社
住所:花巻市野田307番地2
電話番号:0198-29-4171
ファクス:0198-21-5631
添付ファイル
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
農政課
〒025-0052 岩手県花巻市野田335番地2(花巻農協総合営農指導拠点センター内)
電話:0198-23-1400(課直通) ファクス:0198-23-1403
農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。