多面的機能の増進を図る活動における広報活動
平成29(2017)年度の制度改正により、平成29(2017)年度以降、新たに多面的機能の増進を図る活動に取り組む活動組織については、多様な主体の参画を目的とする広報活動を実施することが要件となりました。(≪注≫一部対象外の地域もあります。)
下記のリンク先において、各組織の活動状況を紹介します。
- 多面的機能の増進を図る活動における広報活動(令和元年度 )
- 多面的機能の増進を図る活動における広報活動(令和2年度 )
- 多面的機能の増進を図る活動における広報活動(令和3年度 )
- 多面的機能の増進を図る活動における広報活動(令和4年度 )
- 多面的機能の増進を図る活動における広報活動(令和5年度 )
- 多面的機能の増進を図る活動における広報活動(令和6年度 )