環境保全型農業直接支払交付金について

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ページ番号1013183  更新日 令和6年4月23日

環境保全型農業とは

環境保全型農業とは、「農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和などに留意しつつ、土づくりなどを通じて化学肥料、農薬の使用などによる環境負荷の軽減に配慮した持続的農業」です。

(注)農林水産省環境保全型農業推進本部「環境保全型農業の基本的考え方」(1994年4月)より

環境問題に対する関心が高まる中、農業生産全体の在り方を環境保全を重視したものに転換し、地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に取り組むことが重要となっています。

環境保全型農業直接支払交付金とは

概要

環境保全型農業直接支払交付金は、地球温暖化防止や生物多様性保全等、環境保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者に対し、国と地方公共団体から補助金を交付し支援する制度として、平成23年度から実施されています。

平成27年度からは、「農業の有する多面的機能の発揮の促進関する法律」に基づく制度として、環境にやさしい農業に取り組む農業者を支援しています。

対象農業者

農業者の組織する団体

複数の農業者又は複数の農業者と地域住民等、地域の実情に応じた方々によって構成される任意組織が対象となります。代表者、組織の規約を定めるとともに、組織としての口座の開設が必要となります。

一定の条件を満たす農業者

単独で事業を実施しようとする農業者は以下のいずれかの条件に該当し、市が特に認める場合に対象となります。

  1. 集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者。
    対象活動の取組面積が、自身の耕作する農業集落の耕地面積の概ね2分の1以上となる農業者(同一市町村内の複数の農業集落で対象活動を行う場合は、いずれかの農業集落で2分の1以上の割合を超える必要があります)。
    同一市町村内の対象活動の取組面積が、全国の農業集落の平均耕地面積の概ね2分の1以上となる農業者。
  2. 複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く)。

注意)いずれの対象農業者も、化学肥料・化学合成農薬の5割以上の低減又は有機農業を行う作物について、販売を目的に生産すること、及び「環境負荷低減のチェックシート」の各取り組みにチェックしていることが必須となります。

環境負荷低減のチェックシートとは

農林水産省の各種補助事業において、持続的な食料システムの構築に向けた環境にやさしい農業・漁業のために必要な最低限の取組が要件化されました。

令和6年度からは、これまでの「みどりのチェックシート」に代わり、「環境負荷低減のチェックシート」の提出が必須となります。

環境保全型農業直接支払交付金制度においての要件は以下のとおりです。

  1. 実施状況欄のすべての項目にチェックしてください。
  2. 翌年度においても、全ての項目について取り組む計画を立て、翌年度欄にチェックしてください。

対象となる農地

農業振興地域内(農業振興地域に関する法律第6条第1項により指定された地域)の農地

支援対象取組および支援単価

補助単価一覧

地域特認取組

注意事項

  • 申請した面積全てが支援の対象となるわけではありません。支援対象取組を適切な栽培管理で行ったと認められた面積が支援の対象になります。
  • 国の予算の範囲内で交付金を交付するため、全国の申請額が国の予算を上回った場合は、交付金が減額されることがあります。
  • 交付金は取組終了後に支払われます。(年度をまたぐ場合は次年度改めて手続きが必要となる場合があります。)
  • 1作目の作物栽培後の2作物目における取組に対しては、基本的に交付対象としません。

その他

岩手県において、農産物の化学肥料および科学合成農薬を5割以上低減する取り組みを算定する際の比較基準は、岩手県のホームページ上で公開されています。

 

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このページに関するお問い合わせ

農政課
〒025-0052 岩手県花巻市野田335番地2(花巻農協総合営農指導拠点センター内)
電話:0198-23-1400(課直通) ファクス:0198-23-1403
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