岩手県の最低賃金が改正されました
岩手県の最低賃金は令和5年10月4日から時間額893円に改正されました
「使用者も、労働者も、必ず確認。最低賃金。」
適用の対象となる労働者
全ての事業主は、雇用する労働者(パート、臨時、アルバイト等を含む。)に、最低賃金以上の賃金を支払わなければなりません。
対象となる賃金
最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対して支払われた賃金に限られ、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外・休日・深夜手当等は含みません。
岩手県最低賃金と特定(産業別)最低賃金
最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
「地域別最低賃金」は、産業や職業の種類を問わず、原則として県内の事業場で働くすべての労働者と労働者を1人でも使用するすべての使用者に適用されます。
「特定(産業別)最低賃金」は、県内の特定の産業について設定されており、当該産業に属する事業場の労働者とその使用者に限定して適用されます。
特定(産業別)最低賃金
産業別 |
時間額 |
発効日 |
---|---|---|
鉄鋼業、金属線製品、その他の金属製品製造業 |
949円 |
令和5年12月30日 |
自動車小売業 |
945円 |
令和5年12月30日 |
光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業 |
925円 |
令和5年12月30日 |
電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具製造業 |
917円 |
令和5年12月30日 |
上記以外 |
893円 |
令和5年10月4日 |
最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための支援
厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るため、最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のため、業務改善助成金の特例的な要件緩和、雇用調整助成金に休業規模要件の特例を設けるなどの支援を実施しています。
詳細は、厚生労働省ホームページ最低賃金に関する特設サイトをご覧ください。
お問い合わせ先
岩手労働局労働基準部賃金室
電話番号:019-604-3008
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このページに関するお問い合わせ
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〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
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