国民年金 よくある質問

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ページ番号1006383  更新日 平成31年1月18日

質問免除されていた国民年金保険料は、後で納めることができますか?

回答

国民年金保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の申請をし承認を受けた期間は、10年以内の期間であれば、さかのぼって納めること(追納)ができます。
過去3年度より前の保険料を追納する場合は、当時の保険料のほか一定の加算額が上乗せされます。
ただし、老齢基礎年金の受給権者は追納することができません。
追納の手続きは、住民登録地を管轄する年金事務所となります。
花巻年金事務所0198-23-3351

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