婚姻・離婚 よくある質問

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ページ番号1006358  更新日 平成31年1月18日

質問離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか?

回答

離婚の日から3か月以内に離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2)を提出することで婚姻中の氏(姓)を名乗ることができます。なお、離婚届と同時に提出することもできます。

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