婚姻・離婚 よくある質問
離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか?
離婚の日から3か月以内に離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2)を提出することで婚姻中の氏(姓)を名乗ることができます。なお、離婚届と同時に提出することもできます。
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