婚姻・離婚 よくある質問

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ページ番号1006362  更新日 平成31年1月18日

質問子どもの親権者が決まらなくても離婚届は出せますか?

回答

協議離婚をする場合、未成年の子があるときは、父母のどちらか一方を親権者と定めなければ離婚届は受理されないことになります。

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