離職された方は健康保険の手続きが必要です

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ページ番号1001848  更新日 令和2年5月18日

退職や解雇、その他の理由により職場の健康保険をやめることになった方は、次のいずれかにより公的医療保険に加入してください。

1.任意継続被保険者制度を利用する

継続して2ケ月以上の被保険者(注1)期間がある方は、喪失後20日以内に手続きをすることにより、これまで加入していた健康保険を2年間継続することが出来ます。
保険料額や手続方法については、お勤め先か保険者(注2)へご確認ください。

(注1)被保険者とは、健康保険に加入している人のことです。
(注2)保険者とは、健康保険事業を行なう者。例えば、全国健康保険協会(社保)、健康保険組合、共済組合、国保組合等のことです。

2.ご家族が加入する職場の健康保険の被扶養者になる

収入等の基準がありますので、ご家族のお勤め先にご確認ください。

3.国民健康保険に加入する

1.、2.以外の方は、国民健康保険に加入してください。

なお、1.~3.いずれの場合も国民年金の手続きが必要です。

お手続きの場所

花巻市役所健康福祉部国保医療課、及び各総合支所の市民サービス課健康福祉係

担当

国保係

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このページに関するお問い合わせ

国保医療課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
国保係 電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係 電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
国民年金係 電話:0198-41-3585 ファクス:0198-22-6649
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