戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)についてお知らせします

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ページ番号1023458  更新日 令和7年6月15日

戦後80周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者に対し、改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。

第十二回特別弔慰金の概要

基準日

令和7年4月1日

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日(3年間)
注)上記期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

7月1日から7月30日まで集中受付を行います

花巻市では土日祝日を除き、以下のとおり集中受付を行います。なお、下記以外の期間は、通常の開庁時間内(午前8時30分から午後5時15分)で、本庁新館地域福祉課及び各総合支所市民サービス課の窓口にて受付します。

集中受付期間
期間 令和7年7月1日から7月31日
受付時間 午前9時から午後4時30分
受付場所

花巻…本庁新館2階会議室

大迫…大迫総合支所2階第3会議室

石鳥谷…石鳥谷総合支所1階1-1会議室

東和…東和総合支所2階市民サービス課

注)請求者の状況により、一度の来庁で請求手続きが完了しない場合もあります。
注)請求窓口の混雑により、お待ちいただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

支給内容

額面27万5千円(5年償還の記名国債)

令和8年から令和12年までの5年間、毎年、償還日である4月15日以降に5.5万円ずつ償還することができます。

支給対象

戦没者等の死亡当時のご遺族の中で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
注)戦没者の死亡当時、生まれていた方(戦没者等の子は胎児であった場合も含む。)が対象です。
注)前回(第十一回特別弔慰金)受給者には、6月下旬より案内通知を郵送する予定です。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
    注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  3. 上記1、2以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

特別弔慰金支給順位表

 

順位 対象者 支給要件
1

弔慰金受給権者(第11回特別弔慰金の受給者のことを指します)

注)弔慰金受給権者とみなされる者を含みます。

弔慰金の受給権者が配偶者の場合は次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 戦没者等の死亡後、遺族以外の者と事実上の婚姻関係にあって弔慰金の受給権を取得した配偶者は、弔慰金の受給権取得時に戦没者等の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹がいないこと
  2. 弔慰金の受給権取得後、遺族以外の者と氏を改める婚姻又は遺族以外の者と事実上の婚姻をしていないこと
2 戦没者等の死亡当時の胎児を含む
3 父母

次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること
  2. 基準日において、遺族以外の者の養子になっていないこと(戦没者等の死亡日前の養子縁組を除く)
  3. 基準日において、遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていないこと又は遺族以外の者と事実上の婚姻関係にないこと(戦没者等の死亡日前の婚姻関係を除く)
4

次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること
  2. 基準日において、遺族以外の者の養子になっていないこと(戦没者等の死亡日前の養子縁組を除く)
  3. 基準日において、遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていないこと又は遺族以外の者と事実上の婚姻関係にないこと(戦没者等の死亡日前の婚姻関係を除く)
5 祖父母

次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること
  2. 基準日において、遺族以外の者の養子になっていないこと(戦没者等の死亡日前の養子縁組を除く)
  3. 基準日において、遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていないこと又は遺族以外の者と事実上の婚姻関係にないこと(戦没者等の死亡日前の婚姻関係を除く)
6 兄弟姉妹

次の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること
  2. 基準日において、遺族以外の者の養子になっていないこと(戦没者等の死亡日前の養子縁組を除く)
  3. 基準日において、遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていないこと又は遺族以外の者と事実上の婚姻関係にないこと(戦没者等の死亡日前の婚姻関係を除く)
7 父母 3~6順位に必要な要件を満たしていない者
8 3~6順位に必要な要件を満たしていない者
9 祖父母 3~6順位に必要な要件を満たしていない者
10 兄弟姉妹 3~6順位に必要な要件を満たしていない者
11 上記以外の三親等内親族

戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた者で、戦没者等の葬祭を行った者

12 上記以外の三親等内親族 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた者で、戦没者等の葬祭を行わなかった者

 

提出書類

  1. 請求書
  2. 現況申立書
  3. 公務扶助料・遺族年金などを受給していないことの申立書
  4. 令和7年4月1日の請求者の戸籍抄本
  5. 前回(第十一回特別弔慰金)の裁定通知書もしくは国債の写し

注)1から3の様式は、新館地域福祉課、各総合支所市民サービス課に備え付けています。また、請求者によっては上記以外で追加資料の提出をお願いする場合があります。

注)5の書類は、必須ではございませんが、手続きの短縮化につながることから提出のご協力をお願いいたします。

注)高齢で外出が困難など、ご本人が来庁できないときは、代理人に手続きをお願いすることも可能です。この場合はご本人が委任状を作成して代理人にお渡しください。窓口では、委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証など)を確認します。

申請時に持参いただくもの

  1. 通知文書「第12回特別弔慰金の申請受付について(ご案内)」(前回受給者のみ該当)
    注)必須ではございませんが、手続きの短縮化に繋がることから持参のご協力をお願いいたします。
  2. 申請者の本人確認書類
    顔写真入りの身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード等)…いずれか1点
    顔写真がない身分証明書(介護保険被保険者証や年金手帳等)…いずれか2点
    注)代理人が手続きする場合は、代理人の本人確認書類も併せてご持参ください。

関連情報

問い合わせ先

  • 花巻市役所 地域福祉課 電話:41-3572
  • 大迫総合支所市民サービス課 電話:41-3127
  • 石鳥谷総合支所市民サービス課 電話:41-3447
  • 東和総合支所市民サービス課 電話:41-6517

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このページに関するお問い合わせ

地域福祉課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
福祉企画係 電話:0198-41-3572 ファクス:0198-41-2761
保護第1係・2係 電話:0198-41-3574 ファクス:0198-41-2761
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