保育所等の入所申込方法について(令和5年5月入所から令和6年3月入所) ※就労証明書などの様式も掲載しています

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ページ番号1001744  更新日 令和5年10月24日

就労証明書などの保育事由を確認する書類の様式は、本ページをスクロールして中ほどに掲載しておりますので、そちらからダウンロードをお願いいたします。

保育所等の入所申し込みをお考えの方へ

保育施設一覧

保育所等を利用するためには

平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートし、保育所などを利用するためには「支給認定(2号または3号認定)」が必要になりました。
保育所などを利用するための「支給認定」を受けるためには、花巻市に住民登録していて保護者や同居する家族が仕事や病気などの「保育を必要とする事由」に該当していることが必要になります。
支給認定の手続と入所申し込みは、同時に行うことができます。
なお、支給認定と入所決定は別になります。
支給認定の概要については、下記リンク先で説明していますので確認をしてください。

入所申込書等の配付場所

入所相談や入所申込書等の必要書類の配付・受付は下記の窓口でおこなっています。

窓口の場所

場所

窓口

花巻市役所本庁 保育園入所相談受付窓口(新館2階 )

各総合支所(大迫・石鳥谷・東和)

市民サービス課健康福祉係

相談や受付の際には、説明等のために10分から20分程度かかります。
時間に余裕をもってお越しください。

入所申し込みの受付期間

令和5年度中の入所を希望する場合

受付期間:入所を希望する月の2か月前から前月10日まで(10日が閉庁日の場合、直前の平日まで)
例:7月1日入所を希望の方は、5月1日から6月9日まで。なお、3月入所については、1月末までの締切としています。

令和6年度の入所を希望する場合

令和5年10月頃にお知らせします。

申込に必要な書類

必要書類は世帯状況や保育を必要とする事由等により異なります。
入所相談の際に必要書類を確認してご準備ください。

入所申込書

入所希望の児童1人につき、1枚必要です。入所相談の際に配付します。

子どものための教育・保育給付認定申請書(または認定証)

 平成28年1月より支給認定申請書に「個人番号」の記入が必要になりました。

保育所等入所申込児童の心身状況報告書

保育所等の利用に関する確認書

保育を必要とする事由を証明するもの

就労や病気など「保育を必要とする事由」によって必要書類が異なります。
入所相談の際に該当する書類を確認してご準備ください。

保育を必要とする事由と提出書類
保護者の状況 提出書類

会社等に務めている方
自営業・農業の方
内職の方

  • 就労証明書(申立書)
  • 内職の場合、発注書および支払証明書
  • 自営業の場合、開業届・実績証明書
病気の方 診断書
看護の方
  • 看護状況申告書
  • 主治医の意見書
(看護のために保育ができないことがわかる内容のもの)
介護等の方 介護申告書
出産前後の方 母子手帳の写し(出産予定日のわかるページ)
求職活動中の方
  • 保育所等利用に係る求職活動(企業準備)中であることの申立書
  • ハローワークの登録証写し等(お持ちの方)
就学の方

在学証明書の写し等

職業訓練受講の方

受講決定通知等の写し

注)証明書等の内容について、必要に応じ確認する場合があります。

税額を証明するもの(該当者のみ)

下記の条件に該当する方のみ必要になります。

4月から8月の入所を希望する場合
令和4年1月1日現在花巻市に住民登録がなかった方は、令和4年度市町村民税課税(非課税)証明書 令和4年1月1日に住所があった市町村で取得できます

9月から3月の入所を希望する場合
令和5年1月1日現在花巻市に住民登録がなかった方は、令和5年度市町村民税課税(非課税)証明書 令和5年1月1日に住所があった市町村で取得できます

入所する児童または同居している方が障がいなどを有する場合

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特別児童扶養手当受給者証、国民年金の障害基礎年金等を受給していることがわかる証書や通知書の写し

児童の兄・姉が幼稚園児の場合(花巻市立幼稚園及び認定こども園の幼稚園部分に在園している場合を除く)

幼稚園の在園証明書

児童の兄・姉が特別支援学校幼稚部・情緒障害児短期治療施設通所部に入所、または児童発達支援・医療型児童発達支援・企業主導型保育事業を利用している場合

利用している施設の在籍証明書

心身に障がいのある児童の入園について

日中、保護者が保育にあたれない児童で、集団保育が可能な障がいのある児童をお預かりしています。
あらかじめ医師から集団保育可能かどうか確認をしていただくようお願いします。
なお、保育所での生活が可能か、集団保育が可能かの確認のため事前に面接をしたり、書類の提出をお願いする場合があります。

保育料について(対象:0~2歳児)

保育料は、父母および祖父母等(注1:家計の主宰者の場合)の市町村民税所得割額の合計額で算定されます。ただし、市町村民税非課税世帯及び第2子以降の保育料は無償になります。
毎年9月に課税年度の切り替えがあり、4月から8月分は前年度の市町村民税、9月から3月分は当年度の市町村民税により算定されます。
令和5年度の利用者負担額は下記ファイルのとおりです。

なお、延長保育料は別途、発生します。
また、保育料決定後に税額に修正や更正などの変更があった場合、保育料も変更になる可能性がありますので、必ずお知らせください。

保育料は、保育所等でお子さまを保育するためにかかる費用の一部を保護者に負担していただくものです。
滞納などないように納付してください。

注1:父母の収入年額が一定以下の場合、同居している祖父母などを家計の主宰者と認定し、算定に加えます。詳しくはお問い合わせください。

保育料の納付先について

  • 認定こども園や他市町村の公立保育所、地域型保育を利用する場合
    保育料の納付先は、利用する施設になります。
  • 上記の施設以外(市内公立・私立保育所など)
    保育料の納付先は、花巻市になります。

なお、保育料の算定は、花巻市がおこないます。

副食費について(対象:3~5歳児)

副食費は、施設によって金額が異なります。

ただし、年収360万円未満相当の世帯又は小学校就学前の子どもから数えて第3子以降の子どもについては、免除となります。税額に修正や更正などの変更があった場合、決定内容が変更になる可能性がありますので、必ずお知らせください。

副食費の納付先について

  • 私立保育所等を利用する場合
    副食費の納付先は、施設になります。
  • 公立保育所等を利用する場合
    副食費の納付先は、施設が所在する市町村(花巻市の公立保育所であれば花巻市)になります。

なお、免除の決定は花巻市が行います。

 

電子申請による保育園等への入所申し込みについて

「子育てワンストップサービス」が始まり、子どもに関わる諸手続きがお持ちのパソコンやスマートフォンなどのインターネットから申請出来るようになりました。
なお、電子申請の手続きをするためには、マイナンバーカードの発行および、マイナンバーカードを読み込むためのICカードリーダーの準備が必要となります。

電子申請方法

「ぴったりサービス」(内閣府インターネットサイト)にて、花巻市のサービス検索を行い、画面説明に従い該当手続きを申請します。

電子申請ができる手続き(保育関係)

  • 保育園等の入所申込
  • 支給認定申請

注意すること

電子申請でお申し込みいただく前に必ずこども課へお問い合わせいただきますようお願いいたします。
入所申込条件を満たしているかの確認や、申し込み必要書類を担当より確認させていただきます。
また、電子申請とは別に窓口まで直接提出が必要な書類もあります。詳しくはこども課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

こども課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
子育て支援係 電話:0198-41-3149 ファクス:0198-41-2761
保育管理係 電話:0198-41-3150 ファクス:0198-41-2761
こども課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。