民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)についてのお知らせ
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日から施行されます。
改正された主な内容
1 親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
(1)こどもの人格の尊重
こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。
(2)こどもの扶養
こどもを扶養する責務を負います。こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなもの(生活保持義務)でなければなりません。
(3)父母間の人格尊重・協力義務
こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
次のような行為は、この義務に違反する場合があります。
- 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
- 父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること
- 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
- 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、 特段の理由なく、その実施を拒むこと
(注)父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
(4)こどもの利益のための親権行使
親権は、こどもの利益のために行使しなければなりません。
2 親権に関するルールの見直し
(1)父母の離婚後の親権者
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。
これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
(2)親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
次のような場合は、親権の単独行使ができます。
- 監護教育に関する日常の行為をするとき
- こどもの利益のため急迫の事情があるとき
特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
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日常の行為に当たる例 (単独行使可) |
食事や服装の決定 短期間の観光目的での旅行 心身に重大な影響を与えない医療行為の決定 など |
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日常の行為に当たらない例 (共同行使) |
こどもの転居 進路に影響する進学先の決定 心身に重大な影響を与える医療行為の決定 など |
(3)監護についての定め
父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
- 監護の分担
父母が離婚するときは、こどもの監護の分担についての定めをすることができます。この定めをするに当たっては、こどもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。
- 監護者の権限
離婚後の父母双方を親権者とした場合であっても、その一方を「監護者」と定めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。
3 養育費の支払確保に向けた見直し
(1)合意の実効性の向上
これまでの民法では、父母間で養育費の支払を取り決めていたとしても、養育費の支払がなかったときに養育費の支払義務を負う親の財産を差し押さえるためには、公正証書や調停調書、審判書などの「債務名義」が必要でした。
今回の改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義がなくても、養育費の取決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差押えの手続を申し立てることができるようになります。
(2)暫定的に請求することができる養育費(法定養育費)の新設
これまでの民法では、父母の協議や家庭裁判所の手続により養育費の額を取り決めなければ、養育費を請求することができませんでした。
今回の改正により、離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、離婚のときから引き続きこどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、暫定的に一定額の養育費を請求することができるようになります。
(3)裁判手続の利便性向上
養育費に関する裁判手続では、各自の収入を基礎として、養育費の額を算定することとなります。
今回の改正では、手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとしています。
養育費を請求するための民事執行の手続においては、地方裁判所に対する1回の申立てで財産開示手続、情報提供命令、債権差押命令という一連の手続を申請することができるようになります。
4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
(1)親子交流の試行的実施
家庭裁判所は、調停・審判において、こどもの利益を最優先に考慮して親子交流の定めをします。その際には、適切な親子交流を実現するため、資料を収集して調査をしたり、父母との間で様々な調整をします。
(2)婚姻中別居の場合の親子交流
父母が婚姻中に、様々な理由により、こどもと別居することがありますが、これまではそのような場合の親子交流に関する規定がありませんでした。今回の改正では、婚姻中別居の場合の親子交流について、次のようなルールを明らかにしています。
- 婚姻中別居の場合の親子交流については父母の協議により定める。
- 協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定める。
- 上記(1)や(2)に当たっては、こどもの利益を最優先に考慮する。
(3)父母以外の親族とこどもの交流
これまで民法には父母以外の親族(例えば、祖父母等)とこどもとの交流に関する規定はありませんでした。今回の改正では、こどもの利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができることとしています。
5 財産分与に関するルールの見直し
(1)財産分与の請求期間
財産分与は、夫婦が婚姻中に共に築いた財産を、離婚の際にそれぞれ分け合う制度で、夫婦の協議によって決めますが、協議が成立しない場合は、家庭裁判所に対して財産分与の請求をすることができます。これまで、この財産分与の請求をすることができる期間が、離婚後2年に制限されていましたが、今回の改正により、離婚後5年を経過するまで請求できるようになります。
(2)財産分与の考慮要素
これまで民法では、財産分与に当たってどのような事情を考慮すべきかが、明確に規定されていませんでした。今回の改正では、財産分与の目的が各自の財産上の衡平を図ることであることを明らかにしています。
(3)裁判手続の利便性向上
財産分与に関する裁判手続では、分与の対象となる財産の種類や金額を明らかにする必要があります。今回の改正では、手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が、当事者に対して財産情報の開示を命じることができることとしています。
6 養子縁組に関するルールの見直し
(1)養子縁組後の親権者
養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。未成年のこどもが養子になった場合には、養親がそのこどもの親権者となり、実親は親権を失います。複数回の養子縁組がされた場合には、最後に養子縁組をした養親のみが親権者となります。
(2)養子縁組についての父母の意見調整の手続
これまでの民法では、父母双方が親権者であるときに、その意見対立を調整するための規定がなく、父母の意見が一致しなければ養子縁組をすることができませんでした。
今回の改正では、養子縁組の手続に関する父母の意見対立を家庭裁判所が調整するための手続を新設しています。
詳しくは、下記の法務省作成のパンフレットやホームページをご覧ください。
- 法務省ウェブサイト:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部リンク)

- 法務省:Q&A形式の解説資料(民法編)(外部リンク)

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パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました) (PDF 3.1MB)

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