花巻市公立学校施設整備計画について

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ページ番号1001378  更新日 令和8年3月30日

花巻市公立学校施設整備計画について

文部科学省の交付金を活用して学校等の施設整備を行う場合は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第2項の規定により、施設整備計画を作成することが義務付けられています。

花巻市では花巻市公立学校等施設整備計画を作成しましたので、同法第12条第4項の規定に基づき公表します。

施設整備計画(事後評価)

施設整備計画における事後評価を作成しましたので、学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき公表します。

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