災害補償制度

印刷大きな文字で印刷

ページ番号1000953  更新日 令和2年4月24日

市主催の行事などに参加し、事故に遭われたときはご連絡ください。

市では、市の主催行事や市が依頼するボランティア活動などに参加した市民の皆さんが、急激かつ偶然な事故により死亡、身体障がい(後遺障がいを伴うものに限ります)、入院・通院を伴う傷害を被った場合、「花巻市市民総合災害補償規則」に基づき被災者に補償金を給付します。
万が一、事故に遭われたときは災害補償の対象になる場合がありますので、主催行事の担当課やボランティア活動を依頼した担当課などにご連絡ください。

補償の対象となる活動および行事

  1. 市が主催・共催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、生涯学習活動
  2. その他市が主催・共催し、市民の皆さんが参加する行事など
  3. 市が依頼する社会奉仕活動(ボランティア活動)

補償金給付金

死亡給付金
300万円
後遺障がい給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより

300万円~12万円

医療補償給付金(入院)
【入院日数】【給付額】
1日~5日 1万円
6日~15日 3万円
16日~30日 6万円
31日~60日 9万円
61日~90日 12万円
91日以上 15万円
医療補償給付金(通院)
【通院日数】【給付額】
1日~5日 5千円
6日~15日 1万円
16日~30日 3万円
31日~60日 4万5千円
61日以上 6万円

被災者の故意や犯罪行為、疾病による事故など、補償の対象にならない場合もあります。

お問い合わせ先

総合政策部総務課法規文書係

郵便番号:025‐8601
住所:岩手県花巻市花城町9番30号
電話番号:0198‐41‐3506
ファクス:0198‐24‐0259
E‐メール:soumu@city.hanamaki.iwate.jp

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は参考になりましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

総務課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
法規文書係 電話:0198-41-3506 ファクス:0198-24-0259(代表)
統計係 電話:0198-41-3507 ファクス:0198-24-0259(代表)
総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。