防災士の資格取得について

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ページ番号1018814  更新日 令和5年7月14日

防災士の資格取得費用を補助しています

花巻市では、地域防災の担い手の育成を促進し、地域防災力の向上に寄与するため、以下の内容で防災士の資格取得に要する経費に対し補助金を交付します

防災士とは

自助・共助・協働を原則として、地域社会の様々な場で、減災及び地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識、知識技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災士機構の認証登録を受けた方を指します。

補助金交付対象者

防災士の資格取得を目指している次の1~2のすべてに該当する方で、自主防災組織に所属し、所属する自主防災組織の長から推薦を受けた方が対象となります。

(ただし、自主防災組織の長が推薦できる人数は、1年度につき1名までとします。)

  1. 防災リーダーとして自主防災組織で活動する意思のある方
  2. 補助対象者が防災士資格を取得した旨の情報を、市が自主防災組織に提供することに同意する方

補助対象経費 

補助の対象となる経費は、次に掲げる経費です。

  1. 特定非営利法人日本防災士機構が認証した研修機関による防災士研修講座受講料
  2. 上記研修講座の受講に必要なテキストの購入費
  3. 防災士資格取得試験受験料
  4. 防災士資格認証登録料

補助金の額

補助対象経費(上記1~4)の合計額の全額が対象となります。

 補助金の交付申請

防災士研修講座受講開始の14日前までに、「花巻市防災士育成事業補助金交付申請書(様式第1号)」に次に掲げる書類を添えて、防災危機管理課に提出してください。

  1. 自主防災組織の長からの推薦書(様式第2号)
  2. 防災士研修講座の受講申込みを証する書類

※必要に応じてその他の書類を求める場合があります。

 補助金の交付決定

市長は、交付申請書を受理し、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付申請者に通知します。
市長は、補助金を交付することができないと認めたときは、申請者に対し、補助金を交付しない旨及びその理由を通知します。

補助金の交付請求

防災士研修講座受講を修了し防災士証の交付を受けたときは、補助金等交付請求(精算)書(花巻市補助金等交付規則様式第4号)に次に掲げる関係書類を添えて提出してください。市が申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付します。

  1. 防災士証の写し
  2. 補助金対象経費の支払を証明する書類

※必要に応じてその他の書類を求める場合があります。

補助金の返還 

市長は、補助金の交付決定を取り消し、又は変更した場合において、補助事業の当該取消し又は変更に係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還させることができます。

その他

補助金の交付を受けた方は、積極的に地域の防災活動及び市が実施する防災に関する施策にご協力ください。

補助金対象経費1~4に該当しない経費(受講にかかる旅費等)については、補助金の対象外(自己負担)となりますのでご注意ください。

不明な点等につきましては、防災危機管理課までお問合せください。

添付ファイル

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このページに関するお問い合わせ

防災危機管理課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
危機対応係 電話:0198-41-3511 ファクス:0198-24-0259(代表)
地域防災係 電話:0198-41-3512 ファクス:0198-24-0259(代表)
防災危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。