子育て世帯の同居・近居、定住を応援します

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ページ番号1000986  更新日 令和5年6月8日

イラスト:家族

子育て世帯が、同居・近居、定住するための住宅の新築・購入を応援します。

花巻市では、県外からの子育て世帯の移住者への支援にあわせて、花巻市にお住いになっている子育て世帯のみなさんの定住を促進するため、住宅の新築・購入者に対して、予算の範囲内で奨励金を交付しております。令和5年4月1日より子育て世帯の年齢要件を拡充して交付します。(新築・購入契約を結んだ建物が対象となります。)

対象者の要件

  1. 基準日に18歳未満の子(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者で対象者のお子さんに限ります。)と同居していること。
    (注)交付対象者または交付対象者の配偶者が妊娠している場合(母子健康手帳の交付を受けている場合に限ります。)を含みます。
  2. 交付の対象者がいずれかに該当すること
    • ア.対象者の2親等以内の親族(兄弟姉妹を除きます。)の世帯と同居または近居するために住宅取得
    • イ.市が設定する範囲(生活サービス拠点)に住宅取得

注1:基準日とは、奨励金の対象となる住宅の所有権登記が完了した日とします。
注2:同居とは、同一の住所に住民登録していることをいいます。
注3:近居とは花巻市コミュニティ地区条例に定めた松園、花北、花巻中央、花西、花南、湯口、湯本、矢沢、宮野目、太田、笹間、大迫、内川目、外川目、亀ヶ森、好地、大瀬川、八日市、八幡、八重畑、新堀、小山田、土沢、成島、浮田、谷内、田瀬の27地区内に住民登録していることをいいます。
注4:生活サービス拠点とは、花巻市立地適正化計画において、居住誘導区域に指定されている範囲としています。ただし居住誘導区域が設定されていない大迫・東和地域については、花巻市子育て世帯住宅取得奨励金交付要領で定める範囲とします。

奨励金の金額

奨励金の金額は、30万円とします。ただし、花巻市立地適正化計画において、都市機能誘導区域に指定されている区域内に住宅取得した方については、20万円を加算するものとします。

注1:奨励金については、同居・近居、生活サービス拠点の併用はできませんので、最大50万円の交付になります。

注2:奨励金の交付対象者が、花巻市定住促進住宅取得等補助金、花巻市若者世代等空き家取得奨励金等の交付の要件を満たす場合は、併せて交付を受けることができます。

花巻市定住促進住宅取得等補助金の要件等は、下記ページからご確認ください。

花巻市若者世代等空き家取得奨励金等の要件等は、下記ページからご確認ください。

申請の手続き

奨励金の交付を受けようとする方は、奨励金交付請求書に以下の関係書類を添えて、基準日から6か月以内に提出してください

1.提出書類

2.添付書類

  • 奨励金の交付対象住宅に居住する者の住民票の写し(生年月日、続柄を省略しないもの)
  • 交付対象者が2親等以内の親族の世帯と同居又は近居するために住宅取得した場合は、2親等以内の親族の世帯の住民票の写し(生年月日、続柄を省略しないもの)
  • 交付対象者と2親等以内の親族との続柄がわかる戸籍等(住民票の写しで交付対象者とその親族との続柄が確認できない場合に限る)
  • 奨励金の交付対象住宅の新築又は購入に係る契約を結んだ日が分かる書類(契約書等)
  • 奨励金の交付対象住宅の建物登記簿の全部事項証明書
  • 誓約書(様式第2号)
  • 奨励金の交付対象住宅に居住する者全員の納税証明書(花巻市税の滞納がないことを証する書面)
  • 交付対象者又は交付対象者の配偶者が妊娠している場合は母子健康手帳の写し

まずは、市役所定住推進課にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

定住推進課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
定住推進係 電話:0198-41-3516 ファクス:0198-24-0259(代表)
定住推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。