大気汚染防止法等に基づく届出や排出基準について

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ページ番号1001038  更新日 令和8年1月14日

届出について

大気汚染防止法や県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例では、人の健康を保護し生活環境の保全を図ることを目的として、工場や事業場から排出される大気汚染物質について、物質の種類ごと、排出施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出者はこの基準を守らなければなりません。
ばい煙発生施設等については、下記により届出が必要です。
また、特定粉じん(石綿・アスベスト)排出等作業を伴う工事を施行しようとする方は、「特定粉じん排出等作業実施届出書」を市長に提出しなければなりません。

1.届出が必要な施設等

届出が必要な施設等については、下記ファイルをご確認ください。

2.届出事項について

届出を必要とする場合や届出の時期については、下記ファイルをご確認ください。

3.様式

ばい煙発生施設に関する届出(大気汚染防止法)

注)バーナーの燃料の燃焼能力が、重油換算して1時間あたり50リットル以上で騒音規制地域の場合、県条例の騒音発生施設設置届出及び環境保全監督者の選任届出も必要です。
届出については、下記のHPを確認してください。

揮発性有機化合物(VOC)排出施設に関する届出(大気汚染防止法)

一般粉じん発生施設に関する届出(大気汚染防止法)

特定粉じん発生施設に関する届出(大気汚染防止法)

特定粉じん排出等作業実施届出書

石綿を含有する吹付け材(レベル1)や保温材等(レベル2)が使用されている建築物等を解体、改造、補修する作業を行うときは、解体等工事の開始の14日前までに届出を行う必要があります。

水銀排出施設に関する届出(大気汚染防止法)

県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例

排出基準等について

排出基準が法令で定められています。詳しくは下記の添付ファイルをご覧ください。

お問い合わせ先

花巻市役所市民生活部生活環境課
電話番号:0198-41-3545(課直通)
ファクス:0198-21-1152
電子メール:kankyou@city.hanamaki.iwate.jp

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このページに関するお問い合わせ

生活環境課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
環境計画係 電話:0198-41-3543 ファクス:0198-21-1152
資源循環係 電話:0198-41-3544 ファクス:0198-21-1152
環境保全係 電話:0198-41-3545 ファクス:0198-21-1152
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