騒音に関する規制法等について

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ページ番号1001040  更新日 令和7年11月17日

工場・事業場及び特定建設作業に係る騒音規制について

規制対象地域内において、騒音規制法(以下、「法」という。)や県条例で定める施設を設置する場合や特定建設作業を行う場合は、規制の対象となり、花巻市への届出が必要となります。

規制対象地域
区域の区分

用途地域の区分

第1種区域

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域
第2種区域

第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域

第2種住居地域、準住居地域

第3種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域
第4種区域 工業地域

注)用途地域が指定されていない地域及び工業専用地域は、騒音規制地域ではありません

特定施設及び特定建設作業は下記ファイルをご確認ください。

規制基準については下記ファイルをご確認ください。

様式

届出の種類や提出期限は下記ファイルをご確認ください。

騒音規制法

県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例

お問い合わせ先

花巻市役所市民生活部生活環境課
電話番号:0198-41-3545(課直通)
ファクス:0198-21-1152
電子メール:kankyou@city.hanamaki.iwate.jp

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このページに関するお問い合わせ

生活環境課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
環境計画係 電話:0198-41-3543 ファクス:0198-21-1152
資源循環係 電話:0198-41-3544 ファクス:0198-21-1152
環境保全係 電話:0198-41-3545 ファクス:0198-21-1152
生活環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。