自動車騒音常時監視について

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ページ番号1024336  更新日 令和7年10月29日

自動車騒音常時監視とは

自動車騒音常時監視とは、騒音規制法第18条の規定に基づき、2車線以上を有する高速自動車道、一般国道及び県道と4車線以上の市町村道において自動車騒音を測定し、道路に面する居住地域の環境基準の達成状況の把握を行うものです。

監視の方法

  1. 道路を道路構造・交通量等から交通騒音の影響が概ね一定とみなせる区間に分割する。
  2. 区間ごとの代表する地点において騒音測定を行う。
  3. 騒音測定結果を基に道路端から50mの範囲にある各住居等の環境基準達成状況を、周辺の地形や障害物等、音の伝搬に影響を及ぼす状況を考慮して推計する。

監視結果

令和5年度の監視結果は、下記ファイルをご確認ください。

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