社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について

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ページ番号1015276  更新日 令和4年11月4日

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について

1月1日から12月31日までの1年間に納めた国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象になります。

本年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納めた方には、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が、10月下旬から11月上旬にかけて日本年金機構本部から順次送付されます。年末調整や確定申告の際には、この証明書または領収証書を必ず添付してください。

また、10月1日から12月31日までの間に、本年初めて国民年金保険料を納めた方には、来年2月上旬に同証明書が送付されます。

なお、家族の国民年金保険料を納めた場合も、実際に納めた方の社会保険料控除に加えることができます。申告の際には、家族宛てに送られた控除証明書を添付してください。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

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ねんきん加入者ダイヤル
ナビダイヤル:0570-003-004
「050」で始まる電話でかける場合:03-6630-2525
花巻年金事務所
電話:0198-23-3351
国保医療課国民年金係
電話:0198-41-3585

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