社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書とは
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書とは、納付した国民年金保険料の納付額を証明する書類です。
1月1日から12月31日までの間に納付した国民年金保険料は、全額が所得税および住民税申告の社会保険料控除の対象になりますので、年末調整や確定申告、市・県民税申告の際に添付してください。
ご自身の保険料だけではなく、配偶者やお子様など、生計を一にするご家族の国民年金保険料を納付した場合も、実際に納付した人の社会保険料控除として申告することができます。年末調整や確定申告、市・県民税申告には、ご家族宛てに届いた控除証明書または領収証書を添付してください。
電子データの控除証明書について
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対象者 |
送付予定日 |
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|---|---|---|
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1 |
令和7年1月1日から令和7年9月30日までの間に 国民年金保険料を納付した方 |
令和7年10月中旬から下旬にかけて順次 |
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2 |
令和7年10月1日から令和7年12月31日までの間に 国民年金保険料を納付した方(1の対象者は除く) |
令和8年1月下旬から順次 |
「ねんきんネット」で事前に電子送付希望の登録を行った方には、令和7年10月中旬より「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が電子データで送付されます。書面の郵送はありません。
電子データによる送付を希望する場合は、マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録を行うと、マイナポータルの「お知らせ」で電子データの控除証明書を受け取ることができます。
送付された電子データは、e-Taxでの確定申告などに利用することができます。
書面の控除証明書について
| 対象者 | 送付予定日 | |
|---|---|---|
| 1 |
令和7年1月1日から令和7年9月30日までの間に 国民年金保険料を納付した方 |
令和7年10月下旬から11月上旬にかけて 順次 |
| 2 |
令和7年10月1日から令和7年12月31日までの間に 国民年金保険料を納付した方 |
令和8年2月上旬 |
お問い合わせ先
控除証明書に関するお問い合わせは、日本年金機構が開設する「控除証明書相談チャット」をご利用ください。お問い合わせに、対話形式で24時間いつでも自動対応します。
「令和7年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行について(外部リンク)」内の、「5.控除証明書相談チャット」からご利用ください。
「相談チャット総合窓口」から「控除証明書」を選択してもご利用いただけます。
紛失した場合の再発行、その他ご相談やお問い合わせは、年金加入者ダイヤルをご利用ください。
| 電話番号 |
(ナビダイヤル)0570-003-004 050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-6630-2525 |
|---|---|
| 受付時間 |
月~金曜日 午前8時30分~午後7時 第2土曜日 午前9時30分~午後4時 第2土曜日以外の土・日・祝日、12月29日~1月3日はご利用いただけません。 |
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このページに関するお問い合わせ
国保医療課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
国保係 電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係 電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
国民年金係 電話:0198-41-3585 ファクス:0198-22-6649
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