年金/国民年金(基礎年金)の給付の種類

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ページ番号1001073  更新日 令和3年4月1日

国民年金(基礎年金)の種類

老齢になったら

老齢基礎年金
国民年金保険料を納めた期間などの受給資格期間が10年以上ある方が、原則65歳から生涯にわたって受けられる年金です(平成29年8月1日より受給資格期間が25年から10年に短縮されました)。
詳しくは、下記の日本年金機構ホームページをご覧ください。

障害が残ったら

障害基礎年金
国民年金に加入中や20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で老齢基礎年金を受けていない期間に、障がいの原因となった病気やけがで初めて医師などの診療を受けたときに受けられる年金です。
詳しくは、下記の日本年金機構ホームページをご覧ください。

亡くなったら

遺族基礎年金
国民年金に加入している方などが亡くなったとき、その方に生計を維持されていた子のある配偶者または子が受けられる年金です。
詳しくは、下記の日本年金機構ホームページをご覧ください。

国民年金第1号被保険者の独自給付について

第1号被保険者の遺族給付である遺族基礎年金は、子のいる配偶者しか受けとれません。そこで、次のような独自給付があります。

寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間などが10年以上ある夫が亡くなったとき、生計を維持されており10年以上継続して婚姻関係にあった妻が60歳から65歳になるまで受けられます。

死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除制度により一部納めた期間は納付率に応じて算出)が36ヶ月以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなったとき、生計を維持されていた遺族が受けられます。

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