国民年金/育児期間の保険料免除について

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ページ番号1026045  更新日 令和8年10月1日

国民年金育児免除制度

育児免除制度とは

子どもを養育している国民年金第1号被保険者の方が届出をすると、その子どもが1歳になるまでの期間について、所得に関係なく国民年金保険料が免除される制度です。

対象となる方

令和8年10月1日以降、国民年金第1号被保険者の実父母・養父母で、1歳になるまでの子どもを養育している方が対象になります。

子どもを養育している要件として、以下の両方を満たしていることが必要です。

  • 子どもと身分(親子)関係が継続していること
  • 子どもと同一住所であること

法律上の親子関係がある子ども(実子および養子)に加えて、以下の子ども含まれます。

  • 特別養子縁組の監護期間にある子ども
  • 養子縁組里親に委託されている子ども
  • 養育里親に委託されている子ども

免除期間 

子どもを養育することとなった日の属する月から1歳になる誕生日の前月まで、最大12か月間の国民年金保険料が免除されます。

産前産後免除の手続きをした実母の場合は、産前産後免除期間に引き続き9カ月間、国民年金保険料が免除されます。

  • 育児免除期間中も、付加保険料(月額400円)を納付することができます。
  • 国民年金基金や個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入ができます。
  • 免除期間の保険料を納付している場合は、保険料の充当または還付が行われます。
育児免除期間ののイメージ
日本年機構 育児免除制度パンフレットより

給付との関係

育児免除が認められた期間は、保険料を納付した場合と同じように老齢基礎年金の受給額に反映されます。

 

申請について

育児免除の申請

子どもを養育することとなった日以降に申請してください。

令和8年10月より前から子どもを養育している方は、令和8年10月1日から届出ができます。

産前産後期間の免除が認められた方で、引き続き子どもを養育しているときは、育児免除の申請は不要です。子どもの養育の事実を確認できなかった場合は、育児免除の申請が必要となります。

育児免除が終了したとき

育児免除該当期間中に子どもと同居しなくなったなど、育児免除の要件を満たさなくなった場合は、育児免除終了の手続きをする必要があります。

子どもが1歳に到達して免除期間満了となった場合は、手続き不要です。

電子申請で手続きする場合

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから電子申請ができます。

初めてマイナポータルを利用される場合は、マイナポータルのログイン画面の「登録・ログイン」から「利用者登録」を行ってください。

窓口で手続きする場合

マイナンバーカードなどの本人確認書類をご持参のうえ、国保医療課国民年金係で手続きをお願いします。

なお、以下の場合は証明書類が必要です。

  • 親または子どもが外国籍である場合(日本の戸籍で確認できる場合を除く)
  • 特別養子縁組の監護期間にある子どもの届出を行う場合
  • 養子縁組里親に委託されている子どもの届出を行う場合
  • 養育里親に委託されている子どもの届出を行う場合

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〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
国保係 電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係 電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
国民年金係 電話:0198-41-3585 ファクス:0198-22-6649
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