未支給年金の請求と年金受給権者死亡届

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ページ番号1001069  更新日 令和3年12月9日

未支給年金の請求

年金を受けている方が亡くなったとき、亡くなった月分までの年金を受け取ることができます。
亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金など、受け取れるはずであった年金が残っているときは、その方と生計を同じくしていた遺族が未支給年金として請求することができます。
 

未支給年金を請求できる方

年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた遺族が、次の順位で請求することができます。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. 上記の者以外の3親等内の親族(甥、姪、子の配偶者、叔父、叔母、曾孫、曾祖父母など)

未支給年金請求の手続きに必要なもの

  • 亡くなった方の「年金証書」
  • 亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる「戸籍謄本もしくは抄本」
  • 亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(亡くなった方の住民票(除票)および請求する方の世帯全員の住民票等)
  • 請求する方のマイナンバーを確認できる書類
    請求する方のマイナンバーを記載していただくと、上記の住民票(除票)、世帯全員の住民票の添付を省略できます。
  • 請求する方が受け取りを希望する「金融機関の預貯金通帳 」
  • 亡くなった方と請求する方の住所が異なる場合には「生計同一関係に関する申立書」

代理人が手続きする場合は、委任状が必要です。代理人の方の本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証等)をご持参ください。

年金受給権者死亡届

年金を受けている方が亡くなり、生計を同じくしていた遺族がいない場合、「受給権者死亡届(報告書)」(以下「死亡届」といいます)を提出ください。

受給権者死亡届の手続きに必要なもの

  • 亡くなった方の「年金証書」
  • 死亡の事実が確認できる書類(戸籍謄本もしくは抄本、死亡診断書の写し、死亡届の記載事項証明書等)

手続き・届出先

亡くなった方が受給していた年金が老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のみの場合は、市役所の国保医療課国民年金係(各総合支所市民サービス課)で受付できます。それ以外の年金を受けていた方が亡くなったときは、お近くの年金事務所または共済組合での手続きになります。

ご注意ください

  • 「生計同一関係に関する申立書」については、隣人、町内会長、施設長、施設職員、民生委員などの第三者から証明を受けることになります。
  • 死亡届の提出が遅れると、年金を多く受け取りすぎることになり、後でお返しいただく場合があります。

担当

国民年金係

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国保医療課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
国保係 電話:0198-41-3583 ファクス:0198-22-6649
公費医療係 電話:0198-41-3584 ファクス:0198-22-6649
国民年金係 電話:0198-41-3585 ファクス:0198-22-6649
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