入湯税

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ページ番号1024227  更新日 令和7年9月8日

入湯税

入湯税は、温泉を利用する際に支払う地方税です。鉱泉浴場(温泉施設等)における入湯行為に対して入湯客に課税する市の目的税(使いみちが決まっている税金)です。観光ルート施設の整備や観光情報の発信、環境衛生の費用に充てられています。

税率

(1) 普通旅館

ア 宿泊入湯客1人1日につき 150円

イ 日帰り入湯客1人1日につき 70円

(2) 自炊旅館

ア 宿泊入湯客1人1日につき 70円

イ 日帰り入湯客1人1日につき 35円

(3) 公的研修施設 入湯客1人1日につき 50円

(4) 前3号以外の入浴施設 日帰り入湯客1人1日につき 35円

納税義務者

市内の鉱泉浴場を利用する方

ただし次の方は、課税免除となります。

(1)乳児、幼児及び児童

(2)修学旅行・団体による競技等のための学生・生徒・児童及びこれらの統導者

(3)共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

(4)自炊旅館における病気療養のために湯治客で、医師の証明のある者

(5)市が主催する心身の健康増進及び交流促進事業により入湯する60歳以上の者及びその同伴者で市長が必要と認める者

申告と納税方法

鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者として入湯客から入湯税を徴収し、翌月末日までに市に申告し、納めていただきます。

申告書等様式ダウンロード(特別徴収義務者用)

電子申告・納付

eLTAXから入湯税の申告・納付が可能です。詳細については、eLTAXホームページをご覧ください。

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市民税課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
市民税第1係 電話:0198-41-3524 ファクス:0198-24-2331
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