市たばこ税

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ページ番号1024228  更新日 令和7年9月8日

市たばこ税

市たばこ税は、たばこの製造者や卸売販売業者等が市内のたばこ小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税される税金です。

納税義務者

たばこの製造者、輸入業者、卸売販売業者

注)この税金は、たばこの小売価格に含まれており、実際に市たばこ税を負担するのは、購入した消費者です。

税率

税率(1,000本当たり)

期間

たばこ税

たばこ特別税 道府県たばこ税 市町村たばこ税 合計
平成30年10月1日から 5,802円 820円 930円 5,692円 13,244円

令和2年10月1日から

6,302円 820円 1,000円 6,122円 14,244円

令和3年10月1日から

6,802円 820円 1,070円 6,552円 15,244円

令和元年10月1日から、旧三級品の特例税率は廃止となり、製造たばこと同じ税率になりました。

申告と納税方法

卸売販売業者等が毎月の売り渡し分を翌月末日までに申告し、納めていただきます。

2023年(令和5年)10月からeLTAXを用いた電子申告・電子納付が可能になりました。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
市民税第1係 電話:0198-41-3524 ファクス:0198-24-2331
市民税第2係 電話:0198-41-3525 ファクス:0198-24-2331
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