NPO法人についてもっと詳しく知る
NPO法人とは
平成10年12月から施行された特定非営利活動促進法により、公益的な活動を行う団体が法人格を取得できることになり、この法律に則って法人格を取得した団体を特定非営利活動法人(NPO法人)といいます。
特定非営利活動促進法の目的
近年、福祉、環境、国際協力、まちづくりなど様々な分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による社会貢献活動が活発化し、その活動が期待されています。これらの団体のなかには、法人格を持たない任意団体として活動しているものも多く、そのため、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産登記するなどの法律行為を行う場合には、団体名で行うことができず、様々な不都合が生じています。
この法律は、これらの団体に法人格を付与することなどにより、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています。
NPOとNPO法人との違い
NPOは、NPO法人と市民活動団体、ボランティア団体を含みます。NPO法人はその中で、特定非営利活動促進法に基づき、法人格を取得した団体です。
NPOは、法人格の有無を問わず、様々な分野で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。
NPO法人のメリットと義務
- メリット
法人名で不動産登記や銀行の口座開設・契約ができるなど、団体が法律行為の主体となることができます。
また、法に定められた法人運営を行い、事業報告や会計書類の閲覧などの情報公開を行うことで、社会的信用が高まります。 - 義務
総会や事業報告など、法に沿った法人運営をする義務や、法人の運営や活動内容についての情報公開、納税の義務などがあります。
NPO法人の要件
- 目的に関する要件
- 営利を目的としないこと。(利益を社員で分配しないこと。)
- 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること。
- 活動に関する要件
- 宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと。
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
- 組織に関する要件
- 10人以上の社員を有すること。
- 社員(構成員:総会で議決権を持つ者。会社に勤務する者という意味ではない。)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。
- 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと。
- 役員に関する要件
- 理事3人以上、監事1人以上を置くこと。
- 法第20条に規定する欠格事項に該当しないこと。
- 各役員について、配偶者若しくは三親等以内の親族が2人以上いないこと。または、当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えないこと。
特定非営利活動とは
- 次の20分野のいずれかに該当する活動であること
- ア 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- イ 社会教育の推進を図る活動
- ウ まちづくりの推進を図る活動
- エ 観光の振興を図る活動
- オ 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- カ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- キ 環境の保全を図る活動
- ク 災害救援活動
- ケ 地域安全活動
- コ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- サ 国際協力の活動
- シ 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- ス 子どもの健全育成を図る活動
- セ 情報化社会の発展を図る活動
- ソ 科学技術の振興を図る活動
- タ 経済活動の活性化を図る活動
- チ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- ツ 消費者の保護を図る活動
- テ 前各号の掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- ト 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
- 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とすること。
認定NPO法人制度
認定NPO法人制度は、NPO法人への寄附を促すことによりNPO法人の活動を支援するために税制上設けられた措置です。
詳しくは、下記のページをご覧ください。
NPO法人の設立について
NPO関連ホームページ
内閣府NPOホームページ
全国の認証状況、国で認証している法人の縦覧書類、閲覧書類を見ることができます。
岩手県のホームページ
岩手県内のNPO法人の一覧、認定NPO法人制度のことなどを見ることができます。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
地域づくり課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
地域振興係 電話:0198-41-3513、0198-41-3515 ファクス:0198-22-6995
市民協働係 電話:0198-41-3514 ファクス:0198-22-6995
地域づくり課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。