花巻市男女共同参画推進条例
すべての人は法の下に平等であり、男性も女性も性別にかかわらず個人として尊重されなければなりません。
国においては、男女共同参画社会基本法において、男女共同参社会の実現を21世紀の最重要課題と位置づけ、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っています。
しかしながら、性別による固定的な役割分担や、それに基づく社会の制度や慣行が今なお存在している状況にあります。
一方、少子高齢社会や高度情報社会の進展など、社会経済情勢が急速に変化するなかで、物心ともに豊かな地域社会「イーハトーブ」を創造していくためには、男女がお互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、個性と能力を発揮することができる社会を形成していくことが重要です。
ここに花巻市は、男女共同参画社会の実現を図ることを決意し、男女共同参画推進についての基本理念を明らかにするとともに、市、市民及び事業者が連携・協働して、男女が対等なパートナーとして生き生きと暮らすことができる活力あるまちを築くため、この条例を制定します。
(目的)第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本的な事項を定め、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することにより、男女共同参画社会の実現を図ることを目的とする。
(定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)男女共同参画 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2)積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(3)事業者 市内において事業を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(4)セクシャル・ハラスメント 性的な言動により相手方の生活環境を害し、又は不利益を与えることをいう。
(5)ドメスティック・バイオレンス 配偶者や親密な関係にある者からの身体的又は精神的暴力をいう。
(基本理念)第3条 男女共同参画の推進は、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、男女の個人としての尊厳が重んじられること、性別による差別的取扱いを受けないこと、個人としての能力を発揮する機会が確保されること、その他の男女の人権が尊重されることを基本として行われなければならない。
2 男女共同参画の推進に当たっては、性別による固定的な役割分担等に基づく社会における制度や慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されなければならない。
3 男女共同参画の推進は、男女が、共に精神的、経済的及び生活的に自立することの必要性を自覚し、自ら主体的に責任を持ってあらゆる分野における活動を決定できるようにすることを基本として行われなければならない。
4 男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、市における施策及び事業者における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを基本として行われなければならない。
5 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の理解と協力及び社会の支援の下に、子育て、家族の介護その他の家庭生活における活動及び家庭生活以外の活動に対等に参画することができるようにすることを基本として行われなければならない。
6 男女共同参画の推進は、男女が、互いの性に関する理解を深め、妊娠及び出産に関してその意思が尊重されるとともに、産む性としての女性の生涯にわたる健康の維持が図られるようにすることを基本として行われなければならない。
7 男女共同参画の推進は、国際的な理解及び協調の下に行われなければならない。
(市の責務)第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するに当たり、市民、事業者、国及び他の地方公共団体と連携し、及び協力するものとする。
(市民の責務)第5条 市民は、基本理念にのっとり、男女共同参画について理解を深め、自ら積極的にその推進に努めるとともに、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し積極的に男女が共同して参画することができる環境の整備に努めるとともに、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(性別による権利侵害等の禁止)第7条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)性別を理由とする権利侵害及び差別的取扱い
(2)セクシャル・ハラスメント
(3)ドメスティック・バイオレンスをはじめとする男女間におけるすべての暴力
(基本計画の策定)第8条 市長は、男女共同参画社会の形成を促進するため、基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、基本計画を策定するときは、市民及び事業者の意見を反映するよう努めるとともに、花巻市男女共同参画審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
4 前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(基本的施策)第9条 市は、男女共同参画を推進するため、次に掲げる基本的施策を行うものとする。
(1)広報活動の充実により、男女共同参画に関する市民及び事業者の理解を深めるための措置を講ずるよう努めること。
(2)学校教育等あらゆる分野の教育において、男女共同参画を推進するよう努めること。
(3)市民及び事業者が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めること。
(4)審議会等における委員を委嘱し、又は任命する場合にあっては、積極的改善措置を講ずることにより、男女の均衡を図るよう努めること。
(5)男女共同参画の推進に関する国際理解及び国際協力に係る活動に対し、必要な支援を行うよう努めること。
(6)男女共同参画に関する施策を効果的に実施するため、必要な情報の収集及び調査研究に努めること。
(7)男女共同参画の推進に関する施策等について、総合的かつ計画的に取り組むため必要な体制の整備に努めること。
(男女共同参画推進員)第10条 市は、地域における男女共同参画を円滑に推進するため、男女共同参画推進員を置くものとする。
(相談)第11条 市は、男女共同参画の推進を阻害する行為等に関する市民の相談を受けるため、窓口を置くものとする。
2 市は、前項の相談を受けたときは、関係機関と連携してこれに適切に対応するものとする。
(年次報告)第12条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかにする年次報告書を作成し、これを公表するものとする。
(男女共同参画審議会)第13条 男女共同参画の推進に関する次に掲げる事項を調査審議するため、花巻市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(1)基本計画の策定に関すること。
(2)その他施策の基本的事項及び重要事項に関すること。
(組織及び任期)第14条 審議会は、委員15人以内をもって組織し、男女共同参画の推進に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)第15条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)第16条 審議会は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)第17条 審議会の庶務は、政策推進部において処理する。
(委任)第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
地域づくり課
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
地域振興係 電話:0198-41-3513 ファクス:0198-22-6995
市民協働係 電話:0198-41-3514 ファクス:0198-22-6995
地域支援室 電話:0198-41-3515 ファクス:0198-22-6995
地域づくり課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。