監査事務の流れ

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ページ番号1002740  更新日 平成31年2月1日

監査の種類

監査委員が行う業務には、「定期的に実施するもの」「必要と認める場合に実施するもの」そして「住民・議会・市長からの請求や要求により実施するもの」があります。
監査委員は、2人がそれぞれ独自の責任で監査を行う「独任制」の機関ですが、監査結果についての報告や監査意見の決定は話し合いで決める「合議制」となっています。

定期的に行う監査等

監査毎の根拠法令

定期監査
地方自治法第199条第4項
決算審査
地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項
基金運用状況審査
地方自治法第241条第5項
例月現金出納検査
地方自治法第235条の2第1項

定期監査

定期監査は、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、法令等の趣旨に沿って行われているかを主眼とし、経済性・効率性、有効性の観点にも十分留意して、毎年度1回以上行っている監査です。

決算審査

決算審査は、毎会計年度、会計管理者及び公営企業管理者等が調整した決算について、市長から審査に付された、決算書等の関係諸表の計数を確認するとともに、予算の執行が効率的なものとなっているかを主眼に実施する審査です。

基金運用状況審査

基金運用状況審査は、市長からの審査依頼に基づき、基金運用状況調書等の関係諸表を確認するとともに、基金の運用がその設置目的に沿って適正かつ効率的に行われているか審査するものです。

例月現金出納検査

例月現金出納検査は、毎月1回、会計管理者及び公営企業管理者等から提出された検査資料について、計数を関係諸帳簿と照合確認するとともに、検査当日における保管現金の確認を行うものです。

必要があると認めたときに行う監査

監査毎の根拠法令

財政援助団体等監査
地方自治法第199条第7項
行政監査
地方自治法第199条第2項
随時監査
地方自治法第199条第5項
指定金融機関等における公金の収納等監査
地方自治法第235条の2第2項

請求・要求に基づいて行う監査

監査毎の根拠法令

住民の直接請求に基づく監査
地方自治法第75条
議会の請求に基づく監査
地方自治法第98条第2項
市長の要求に基づく監査
地方自治法第199条第6項
住民監査請求に基づく監査
地方自治法第242条
市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査
地方自治法第243条の2第3項・地方公営企業法第34条

監査結果の公表

監査委員は、監査の結果について2名の合議により決定し、内容を、市長、議会並びに関係する委員会等に報告するとともに、市役所、総合支所前の掲示場に掲示して公表します。

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
電話:0198-41-3602 ファクス:0198-24-0259(代表)
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