選挙人名簿抄本の閲覧についてお知らせします
平成18年11月1日から公職選挙法の改正により、選挙人名簿の抄本の閲覧制度が整備されました。選挙人名簿の抄本の閲覧を希望する場合は以下にしたがって手続きしてください。
閲覧ができる場合
選挙人名簿の抄本の閲覧は、以下の1から3の場合に限り行うことができます。(公職選挙法第28条の2及び第28条の3)
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合
閲覧できる時間と場所
閲覧できる時間
午前8時30分から午後5時15分まで(午後0時から午後1時までを除く)
ただし、閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)及び選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
閲覧できる場所
花巻市選挙管理委員会事務局(花巻市役所本庁舎3階)
閲覧の手続き
- 事前に閲覧の希望日時を選挙管理委員会事務局までご連絡ください。
ほかの閲覧申出者と閲覧日時が重複する場合等、日程を調整させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。 - 下記に掲げる提出書類を事前に郵送または直接持参してください(閲覧日当日に持参することは控えてください)。
提出された書類等を審査した結果、問題がなければ、調整した日時に閲覧することができます。 - 閲覧日当日は、本人確認のため、公的機関が発行した閲覧者本人の顔写真付きの身分証明書等(マイナンバーカード、運転免許証等)を提示していただく必要があります。
提出書類
閲覧の目的ごとに提出いただく書類が異なりますので、提出の際は十分にご注意ください。
登録の有無を確認する場合
- 閲覧申出書
公職の候補者等が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 閲覧申出書
- 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不要)
- 閲覧者が当該申出者の指定する者である場合はその旨を証明する書面
政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 閲覧申出書
- 政治団体設立届出書の写し
- 活動実績を示す資料(現職が所属する政治団体は不要)
- 承認法人に関する申出書(該当する場合)
調査研究で政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
- 閲覧申出書
- 調査研究の概要・実施体制を示す資料
- 閲覧者が当該申出者の指定する者である場合はその旨を証明する書面
閲覧に当たっての注意点
- 閲覧は、読み取り又は筆記に限ります。抄本のコピーやカメラでの撮影はできません。
- 閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用し、又は事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されます。
- 偽りその他不正の手段により閲覧した場合や目的外利用・第三者提供の禁止に違反した場合で個人の利益を保護する必要があると認めるときは、勧告や命令をすることになります。また、必要な限度において申出者から必要な報告をさせることがあります。
- 閲覧申出者の氏名、利用目的の概要等は公表されます。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
電話:0198-41-3603 ファクス:0198-24-0259(代表)
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