郵便等による不在者投票(衆院選・最高裁国審・参議院補選)

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ページ番号1022393  更新日 令和6年10月15日

郵便等による不在者投票

障がいなどのために投票所での投票が困難な方は、郵便などで在宅のまま投票することができます。また、ご自身で投票用紙の記載が困難な方は、代理人に記載をさせることができます。ただし、それぞれ対象となる方が障がいなどの区分や程度によって限定されますのでご注意ください。
また、この制度を利用する場合は、事前に選挙管理委員会が発行する「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

詳しくは、花巻市選挙管理委員会事務局(電話番号:0198-41-3603)にお問い合わせください。

自書により郵便等による不在者投票ができる

以下の要件に該当する方は、自宅などにおいて、選挙人本人が投票用紙に記載し、これを郵便などによって花巻市選挙管理委員会に送付する「郵便等投票」ができます。お持ちの手帳および被保険者証をご確認ください。

郵便で投票できる方の条件

表:郵便で投票できる方の条件(自書) 身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能 1・2級

代理記載により郵便等による不在者投票ができる方

上記の「自書により郵便等投票ができる方」の要件のいずれかに該当する方で、次の要件にも該当する方は、自宅などにおいて郵便などによる不在者投票をする場合に、あらかじめ花巻市選挙管理委員会の委員長に届け出た代理記載人(選挙権を有するものに限ります。)に投票に関する記載をさせることができます。

代理記載制度を利用できる方の条件

表:1・身体障害者手帳 上肢、視覚(1級)および戦傷病者手帳 上肢、視覚(特別項症~第2項症)

郵便等投票証明書の交付申請に必要な書類

郵便等投票証明書の交付申請に必要な書類は以下のとおりとなります。必要事項を記載し、身体障害者手帳などを添付の上、花巻市選挙管理委員会に提出してください。(下記の様式・記載例欄のファイル名をクリックするとダウンロードできます。)

はじめて郵便等投票証明書の交付申請をする場合(自書できる方)

必要書類名
  1. 郵便等投票証明書交付申請書
  2. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のうちいずれか

はじめて郵便等投票証明書の交付申請をする方で、代理記載の手続きもあわせて行う場合

必要書類名
  1. 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)
  2. 代理記載人となるべき者の届出書
  3. 同意書及び宣誓書
  4. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のうちいずれか

すでに郵便等投票証明書の交付を受けている方が、代理記載の手続きをする場合

必要書類名
  1. 公職選挙法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載にかかる申請書
  2. 代理記載人となるべき者の届出書
  3. 同意書及び宣誓書
  4. 郵便等投票証明書(すでに交付されているもの)
  5. 身体障害者手帳または戦傷病者手帳

郵便等投票証明書の交付を受けた後の投票方法

郵便等投票証明書の交付を受けた後は、選挙が行われる際に花巻市選挙管理委員会から、ご自宅に「案内の文書」と「投票用紙・投票用封筒の請求書」が送付されます。

投票用紙・投票用封筒の請求書様式

この投票用紙・投票用封筒の請求書に必要事項を記入し、郵便等投票証明書を添付して、花巻市選挙管理委員会に郵便などで請求してください。

この際の投票用紙などの請求期限は、投票日の4日前(10月23日)までとなっています。
お早めに手続きをしてください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号
電話:0198-41-3603 ファクス:0198-24-0259(代表)
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。